○熊野町災害見舞金等支給要綱

平成21年8月25日

告示第128号

(目的)

第1条 この要綱は、熊野町内で発生した災害により被害を受けた町民(以下「被災者」という。)に対し、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、被災者の日常生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他異常な自然現象又は火災、その他町長が必要と認めるものをいう。

(2) 町民 災害を受けた当時、熊野町の区域内に住所を有したものをいう。

(3) 住家 現実に居住のために使用している建物をいう。

(4) 全壊、全焼又は流失 住家の損壊、焼失若しくは流失した部分がその住家のおおむね70パーセント以上に達したもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の50パーセント以上に達した程度のものをいう。

(5) 大規模半壊 住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住等することが困難なもので、損壊部分の床面積がその住家の延床面積の50パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害の割合で表し、その割合が40パーセント以上50パーセント未満のものをいう。

(6) 半壊又は半焼 住家の損壊又は焼失した部分がその住家のおおむね20パーセント以上70パーセント未満のもの、又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満のものをいう。また、半壊又は半焼には達しないものの、町長が認めたときも含むものとする。

(7) 遺族 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条第2項に定める遺族をいう。

(見舞金等)

第3条 見舞金等の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 住家が全壊、全焼又は流失したとき 1世帯当たり 100,000円

(2) 住家が大規模半壊したとき 1世帯当たり 50,000円

(3) 住家が半壊又は半焼したとき 1世帯当たり 50,000円

(4) 住家が床上浸水したとき 1世帯当たり 30,000円

2 前項に規定する災害見舞金は、当該被害を受けた世帯の世帯主に(当該災害により世帯主が死亡した場合は、その者の遺族に)対し支給するものとする。ただし、当該災害により世帯主が死亡した場合は、その者の遺族に対し支給するものとし、その順位は、災害弔慰金の支給の例によるものとする。この場合において、災害見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対して支給したことで全員に対してなされたものとみなす。

3 町民が災害により死亡した場合には、その遺族に対し災害弔慰金として死亡者1人につき100,000円を支給するものとする。

(支給の制限)

第4条 見舞金等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 当該災害又は当該災害による死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。

(2) 災害に関し、町長が支給を不適当と認めたとき。

(支給の手続)

第5条 見舞金等の交付を受けようとする者は、災害を受けた日から3か月以内に災害見舞金等支給申請書兼請求書(様式)により、町長に申請しなければならない。ただし、当該期間を経過したことにつき、やむを得ない事情があると町長が認めたときはこの限りではない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年7月1日以降に生じた災害について適用する。

(平成30年7月27日告示第110号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。

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熊野町災害見舞金等支給要綱

平成21年8月25日 告示第128号

(平成30年7月27日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成21年8月25日 告示第128号
平成30年7月27日 告示第110号