○熊野町福祉団体事業補助金交付要綱
平成10年5月19日
告示第49号
(通則)
第1条 熊野町福祉団体事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この要綱は、福祉団体等(以下「補助団体等」という。)への補助金交付に関する必要な事項を定めることにより、福祉に関する育成、研修活動への参加の促進を図り円滑な運営に資することを目的とする。
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(申請手続)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、補助金の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から30日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(契約等)
第7条 補助事業者は、補助事業の一部を他の者に実施させる場合は、この要綱の各条項を内容とする実施に関する契約を締結し、町長に届け出なければならない。
(1) 補助対象経費の区分ごとの配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の軽微な流用増減については、この限りではない。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、様式第5号による事業計画廃止・中止申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業遅延の届出)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、様式第6号による補助事業事故報告書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の遂行状況及び支出状況について町長から報告の要求があった場合は、速やかに、様式第7号による状況報告書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は補助事業を完了したときは、町長が別に定める日までに様式第8号の補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、様式第10号によりその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(交付の特例)
第15条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金を概算払又は前金払することができる。
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
4 町長は、前項の返還を命ずる場合、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
(財産の管理等)
第17条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第18条 取得財産のうち規則第22条第2号の規定により、町長が定める機械及び重要な器具は、取得価格効用の増加価格が5万円を超える機械及び重要な器具とする。
2 規則第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、町長が別に定める期間とする。
3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間中において、処分を制限された取得財産等の処分をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助金の経理)
第19条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の事業と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載して、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月10日告示第55号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月7日告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月26日告示第86号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月13日告示第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月19日告示第103号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月18日告示第74号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年度の補助金から適用する。
附則(平成20年7月10日告示第110号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日告示第26号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。
附則(令和4年7月1日告示第116号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の熊野町福祉団体事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度以降の補助金を執行する場合に適用し、令和3年度補助金を執行する場合は、なお従前の例による。