○熊野町防犯灯設置等補助金交付要綱
平成22年3月29日
告示第31号
熊野町防犯灯設置等補助金交付要綱(昭和57年熊野町要綱第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会等が当該地域内の夜間における犯罪を防止し、明るく住みよいまちづくりを目標として自主的に設置及び維持管理する防犯灯について、これにかかる費用の一部を補助することを目的とし、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 補助金 防犯灯設置等補助金及び防犯灯電気料補助金
(2) 防犯灯 自治会が自主的に設置及び維持管理する街灯(集会所等に設置する照明灯は除く。)
(交付の対象)
第3条 補助金交付の対象費用は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 防犯灯設置等補助金
ア 既設の防犯灯から直線で25メートル以上の距離に新設するものにかかる費用
イ 既設の防犯灯から25メートル未満の距離であっても、その照明効果が及ばない地点に新設するものにかかる費用
ウ 既設の防犯灯における修繕、改修、取替え又は撤去にかかる費用(ただし、これらに要する費用が新設の場合の概ね半額を超えるものに限る。)
エ その他町長が必要と認めた費用
(2) 防犯灯電気料補助金 防犯灯にかかる電気料金
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で次の各号に定めるものとする。
(1) 防犯灯設置等補助金 防犯灯の新設、既設の防犯灯における修繕、改修、取替え又は撤去にかかる費用の8割とし、1灯につき2万円を限度とする。ただし、LED防犯灯又は水銀灯を設置する場合は1灯につき3万円を限度とする。
(2) 防犯灯電気料補助金 次のいずれかの方法により算定された額の6割とする。
ア 電気料金が各月払いの場合 当該防犯灯にかかる補助金申請をする日の属する年度の4月において支払った電気料金に12を乗じて得た額
イ 電気料金が年一括払いの場合 当該防犯灯にかかる補助金申請をする日の属する年度において支払った電気料金の額
(3) 前2号により算出された額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 規則第3条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする自治会は、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
1 防犯灯設置等補助金
(1) 防犯灯設置等補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 防犯灯設置等に係る工事見積書(1灯ごとの金額が確認できるもの)
(3) 設置場所略図(住宅明細図等に記載)
2 防犯灯電気料補助金
(1) 防犯灯電気料補助金交付申請書(様式第2号)
(2) 中国電力(株)発行の電気料金額領収書又は写し
(交付決定及び通知)
第6条 町長は、規則第3条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付するか否かを決定するものとする。
(1) 設置等施工前及び施工後の写真
(2) 防犯灯設置等完了証明書又は工事費領収書の写し
2 町長は、第1項の規定による防犯灯設置等補助金交付請求書の提出を受けたときは、速やかに自治会に対し補助金を交付するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるものを除くほか、防犯灯設置等の補助に関し、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 防犯灯の蛍光管の取り替えにかかる補助金は、平成23年度内に実施した工事に限り、第4条第1項の規定に関わらず、当該工事に要する費用の10割とする。
3 平成30年7月豪雨により破損、故障又は消失した防犯灯の修繕、取替え又は撤去にかかる補助金の額は、第4条の規定にかかわらず、当該修繕、取替え又は撤去に要する費用の10割とする。
附則(平成23年3月29日告示第30号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月10日告示第107号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月10日告示第132号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。