○熊野町交通安全対策会議条例
平成9年10月1日
条例第19号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、熊野町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 熊野町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員15人以内をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 広島県の部内の職員のうちから町長が委嘱する者
(2) 広島県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者
(3) 学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する者
(4) 部内の職員のうちから町長が指名する者
(5) 町の教育委員会の教育長
6 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、町長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(幹事)
第5条 会議に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、町長が委嘱する。
3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、住民生活部において処理する。
(議事等)
第7条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。