○熊野町立小学校及び中学校通学区域に関する規則

昭和52年1月8日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この教育委員会規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき、熊野町立小学校及び中学校(以下「小学校及び中学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)を定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 小学校及び中学校の学区は、別表第1のとおりとする。

(就学すべき学校)

第3条 小学校の児童及び中学校の生徒の就学する学校は、保護者(親権者、後見人又は後見人の任務を行う者。以下同じ。)及び同一世帯に属すべき者の住所(以下「住所」という。)の属する学区の学校とする。

(学区外に就学できる基準)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者であって教育委員会の許可を得た者は、前条の規定によらず、他の学区の学校に就学することができる。

(1) 身体的事由により通学困難な者

(2) その他特別な事情がある者

(学区外に住所を変更した場合の処置)

第5条 第3条の規定にかかわらず、入学時又は町外からの転入学時(第1学年時に限る)において、保護者の申請によって教育委員会の許可を得た者は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じて右欄に掲げる学校に就学することができる。

2 前項に規定する申請は、入学する前年の10月1日に熊野町に住所を有する者については同年の10月1日から同年11月15日まで、同年10月2日以降に熊野町に転入した者についてはその都度申請できるものとする。

3 第1項の規定により学校を変更した者は卒業まで変更はできない。ただし、その者にやむを得ぬ事情があるときは、小学校第4学年進級時に別表第1の学校に変更することができる。

4 各学校の定数の関係により、第1項の規定により申請した者であっても、許可をしないことがある。

5 各学校の定数の基準は、教育長が別に定める。

(委任)

第6条 校長は、当該学校の児童生徒が当該学区以外に住所を有するに至ったときは教育委員会に報告し、教育委員会の指示を受けなければならない。ただし、教育委員会が許可したものについては、この限りでない。

第7条 この規則の実施について必要なことは、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年2月10日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月18日教育委員会規則第5号)

1 この教育委員会規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 平成14年度新入学生については、改正後の熊野町立小学校及び中学校通学区域に関する規則第5条第2項の規定にかかわらず、申請できる期間を前年の10月1日から11月20日までとする。

(平成13年10月3日教育委員会規則第7号)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

2 平成14年度新入学生については、改正後の熊野町立小学校及び中学校通学区域に関する規則第5条第2項の規定にかかわらず、申請できる期間を前年の10月1日から11月20日までとする。

(平成14年10月21日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月3日教育委員会規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に熊野町立小学校及び中学校に在籍する者(この規則の施行後に保護者及び同一世帯に属すべき者の住所の変更により通学区域が変更となる者を除く。)にかかる通学区域については、なお従前の例による。

3 この規則の施行日において出来庭四丁目17番、18番及び出来庭九丁目1番に住所を有する平成20年度小学校新入学者及び中溝一丁目3番、中溝二丁目15番、中溝三丁目17番から23番及び中溝四丁目1番に住所を有する同年度中学校新入学者については、熊野町立小学校及び中学校通学区域に関する規則第5条第2項の規定にかかわらず、申請できる期間を平成19年12月20日までとする。

(平成20年10月1日教育委員会規則第6号)

1 この規則は、平成20年11月25日から施行する。

2 この規則の施行の際現に熊野町立小学校及び中学校に在籍する者(この規則の施行後に保護者及び同一世帯に属すべき者の住所の変更により通学区域が変更となる者を除く。)にかかる通学区域については、なお従前の例による。

(平成21年12月3日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成21年12月7日から施行する。

(平成22年11月1日教育委員会規則第5号)

1 この規則は、平成22年11月22日から施行する。

2 この規則の施行の際現に熊野町立小学校及び中学校に在籍する者(この規則の施行後に保護者及び同一世帯に属すべき者の住所の変更により通学区域が変更となる者を除く。)にかかる通学区域については、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第5条関係)

学校名

地区名

地域

熊野第一小学校

出来庭

下記熊野第三小学校区域を除く全域

中溝

全域

萩原

深原、深原平、登岐平を除く全域

城之堀

全域

熊野第二小学校

初神

全域

新宮

萩原

深原、深原平、登岐平

熊野第三小学校

平谷

全域

柿迫

貴船

東山

1~16番、18~25番

神田

1~7番

川角

川角一丁目、川角二丁目

出来庭

出来庭九丁目、出来庭十丁目、火之原、滝ヶ谷、西ヶ嶽

熊野第四小学校

呉地

全域

川角

上記熊野第三小学校区域を除く全域

神田

上記熊野第三小学校区域を除く全域

石神

全域

東山

17番

熊野中学校

平谷

全域

柿迫

貴船

東山

石神

神田

川角

出来庭

中溝

下記熊野東中学校区域を除く全域

城之堀

下記熊野東中学校区域を除く全域

熊野東中学校

呉地

全域

萩原

初神

新宮

中溝

中溝一丁目、重地、四ッ道

城之堀

城之堀三丁目から城之堀十丁目、松田、不動原、稲荷、赤野、飛子、大谷、山崎、堀之城、堀、中ヶ原

別表第2(第5条関係)

別表第1の地域による学校

申請により就学できる学校

熊野第一小学校

熊野第二小学校、熊野第三小学校、熊野第四小学校

熊野第二小学校

熊野第一小学校

熊野第三小学校

熊野第一小学校、熊野第四小学校

熊野第四小学校

熊野第一小学校、熊野第三小学校

熊野中学校

熊野東中学校

熊野東中学校

熊野中学校

熊野町立小学校及び中学校通学区域に関する規則

昭和52年1月8日 教育委員会規則第1号

(平成22年11月22日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和52年1月8日 教育委員会規則第1号
昭和56年2月10日 教育委員会規則第1号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第5号
平成13年9月18日 教育委員会規則第5号
平成13年10月3日 教育委員会規則第7号
平成14年10月21日 教育委員会規則第7号
平成16年9月1日 教育委員会規則第3号
平成19年12月3日 教育委員会規則第6号
平成20年10月1日 教育委員会規則第6号
平成21年12月3日 教育委員会規則第4号
平成22年11月1日 教育委員会規則第5号