○熊野町教育委員会会議規則
昭和41年6月10日
教育委員会規則第1号
目次
第1章 会議(第1条―第14条)
第2章 会議録(第15条―第17条)
附則
第1章 会議
(趣旨)
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)(以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 教育長は、会議を招集しようとするときは会議開催の場所及び日時並びに会議に附する事項を開会の3日前までに委員に対して通知するものとする。ただし、急を要する場合はこのかぎりでない。
2 2人以上の委員から会議に付議すべき事件を示して、会議の招集の請求があるときは、教育長は前項の規定によって会議を招集しなければならない。
3 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
4 委員は、招集に応ずることができない時はその理由を具して、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(定例会及び臨時会)
第3条 会議を定例会と臨時会にする。
2 定例会は、毎月1日に開催する。(その日が熊野町の休日を定める条例(平成元年熊野町条例第14号)第1条に規定する休日に当たるときは、町の休日の翌日とする。)ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
3 臨時会は、必要がある場合において、開催する。
4 会期は、教育長が会議に諮って定める。
(会議の次第)
第4条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
2 開会及び閉会は教育長が行う。
(動議の取扱い)
第5条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があったときは、教育長は会議にはかってこれを議題としなければならない。
(動議の提出又は討論)
第6条 動議を提出し又は討論しようとするものは、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言をさせるものとする。
(発言の制限)
第7条 同一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願及び陳情)
第8条 教育委員会に対して、請願、陳情をしようとするものは、教育長の許可する時間内に於いて事情を述べることができる。
(採決)
第9条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。
(採決の方法)
第10条 教育長は、順次委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 必要があるときは、教育長は会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正動議の採決優先)
第11条 修正の動議が原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは原案について採決する。
(議席の有無の採決数)
第12条 採決のときに議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決のとき議席にいない委員は採決に加わることはできない。
(会議の傍聴)
第13条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、議決により秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴について必要な事項は、別に定める。
(会議の運営)
第14条 この規則の定めるものの外、会議の運営に必要なことは、教育長が会議にはかって定める。
第2章 会議録
(会議録の作成)
第15条 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名した職員に作成させる。
2 会議録には、教育長、教育長が指名した委員1名及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第16条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 教育長及び出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除く外議場に出席したものの氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(記載事項の異議)
第17条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育委員会会議規則(昭和31年10月10日規則第3号)は廃止する。
附則(平成4年9月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月21日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。