○熊野町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成24年2月21日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、熊野町消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認定した事業所等をいう。
(3) 表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付する熊野町消防団協力事業所表示証をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(認定申請及び推薦)
第3条 協力事業所の認定(以下「認定」という。)を受けようとする事業所等は、熊野町消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)により町長に申請を行う。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等を熊野町消防団協力事業所認定推薦書(様式第2号)により、町長に推薦することができる。
(認定基準)
第4条 町長は、前条に規定する申請又は推薦のあった事業所等が次に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、認定を行う。
(1) 従業員が、消防団員として2名以上入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について、積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に資機材等を消防団に提供するなどの協力をしている事業所等
(4) 前各号に定めるもののほか、地域の消防防災体制の充実強化に特に寄与していると町長が認める事業所等
2 前項の規定に関わらず、消防関係法令に違反している事業所等は、認定しない。
2 協力事業所が他の市町にある場合は、当該協力事業所が所在する市町と協議のうえ当該市町と連名で、表示証を交付することができる。
(表示証の表示)
第6条 協力事業所は、協力事業所の見えやすい場所に表示証を表示する。
2 協力事業所は、表示証をパンフレット、チラシ、ポスター、看板及び電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告で表示することができる。
(表示証交付整理簿の備付)
第7条 町長は熊野町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号)を備付け、表示証の交付に関する事業所等の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録する。
(有効期間)
第8条 表示証の有効期間は、原則として認定の日から2年間又は第10条の規定による認定の取り消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱第2条第4号に規定する総務省消防庁消防団協力事業所となった場合は、同要綱第8条第1項に規定する期間とする。
2 事業所等は、有効期間の満了した表示証を表示してはならない。
(認定の更新)
第9条 協力事業所は、表示の有効期間が満了する場合に引き続き認定を受けようとするときは、認定の更新を申請することができる。
(認定の取消)
第10条 町長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該認定を取り消すことができる。
(1) 事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき。
(4) その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。
3 第1項の規定により認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を町長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 町長は、協力事業所の名称、熊野町消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表することができる。
(所掌)
第12条 この要綱に関する事務は、消防事務主管課において処理する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日告示第112号)
この要綱は、公布の日から施行する。