○熊野町自主防災組織育成指導要綱

平成22年12月7日

告示第138号

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定及び熊野町地域防災計画の趣旨に基づき、災害に強いまちづくりに資することを目的とし、自主防災組織の育成及び指導に関する必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 地震、火災、風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に被害を防止、軽減し、又は予防するため、住民が自主的に結成し運営する組織

(2) 住民組織 地域住民等が組織した自治会等

(3) 関係機関 町防災担当課及び広島市消防局等

(自主防災組織の基準)

第3条 自主防災組織は次の基準を満たすものとする。

(1) 住民組織であること。

(2) 住民組織であって、その活動区域の地形、面積、構成世帯の規模、形態等の事情により自主防災組織の運営を図るため、当該住民組織の意思により、地域を分割し、又は統合して結成されたものであること。

(3) 別表に準ずる組織を編成し、役割分担に基づいて活動する組織であること。

(自主防災組織の活動)

第4条 自主防災組織の活動は次のとおりとする。

(1) 平常時の活動

 情報の収集及び伝達体制の確立

 防災知識の普及

 防災訓練の実施

 火気使用器具等の点検

 防災資機材等の備蓄、整備

(2) 災害時の活動

 被害状況等の情報収集及び伝達

 出火防止、初期消火

 避難誘導活動

 救出救護活動

 給食給水や救援物資の配給への協力

(育成の方針)

第5条 関係機関は、自主防災組織の育成に当たっては、地域住民の自主性を尊重し、地域の実情に応じた組織作りを働きかけるとともに、災害発生の際に十分な防災活動が行われるよう指導するものとする。

(結成の指導)

第6条 関係機関は、住民組織との交流の機会をとらえて、地域における防災意識の高揚を図り、自主的に自主防災組織を結成するよう啓発し、その結成について指導するものとする。

(結成の届出)

第7条 住民組織は、自主防災組織を結成したときは、熊野町自主防災組織結成届(様式第1号)、役員名簿(様式第2号)、組織図(様式第3号)及び組織規約その他町長が必要と認める書類を提出するものとする。

(防災資機材等の助成)

第8条 町長は、自主防災組織の育成及び防災体制の充実を図るため、自主防災組織が防災活動を行うために必要な防災資機材の整備等について、別に定めるところにより、助成することができる。

(活動等の指導)

第9条 関係機関は、自主防災組織の活動についてその実効性を期するため、活動を自発的かつ計画的に行うよう働きかけるとともに、組織の活性化を図るよう指導するものとする。

(訓練の実施)

第10条 自主防災組織は、自らの地域における防災訓練等を計画的に実施するとともに、町が主催し、又は共催する総合防災訓練等に積極的に参加し、自主防災組織の活動能力の向上を図るものとする。

(変更の届出)

第11条 自主防災組織の代表者は、次のいずれかに該当するときは、熊野町自主防災組織変更届(様式第4号)により、町長に届け出るものとする。

(1) 自主防災組織の名称を変更したとき。

(2) 自主防災組織の代表者又は住所を変更したとき。

(3) 加入世帯数を変更したとき。

(台帳の整備)

第12条 自主防災組織は、資機材台帳(様式第5号)及び活動記録台帳(様式第6号)を備えておくものとする。

(委任等)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日告示第24号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

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熊野町自主防災組織育成指導要綱

平成22年12月7日 告示第138号

(平成27年4月1日施行)