○熊野町公の施設の使用料の減免取扱規則
平成20年2月8日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、熊野町が設置する「公の施設」の使用料の軽減又は免除について、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この規則において「公の施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 熊野ふれあい館の設置及び管理に関する条例(平成13年熊野町条例第14号)第1条に規定するふれあい館
(2) 熊野町都市公園条例(平成16年熊野町条例第11号)第2条第3項に規定する有料公園施設
(3) くまの・こども夢プラザの設置及び管理等に関する条例(平成30年熊野町条例第1号)第1条に規定するくまの・こども夢プラザ
(4) 熊野防災交流センターの設置及び管理に関する条例(令和3年熊野町条例第2号)第1条に規定する熊野防災交流センター
(5) 熊野町地域福祉会館の設置及び管理に関する条例(令和3年熊野町条例第13号)第1条に規定する熊野町地域福祉会館
(1) 町(行政委員会を含む。以下同じ。)による使用 全額
(2) 町が主催又は共催する事業に伴う使用 全額
(3) 町が委託する事業に伴う使用 全額
(4) 町全域を活動範囲として組織された公共的団体による町全域を対象とする使用 全額
(5) 国又は他の地方公共団体による使用 2分の1
(6) 町が補助する団体及びこれに準ずる団体による使用 2分の1
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者が管理する施設(以下「指定管理施設」という。)における当該指定管理者による使用 2分の1
(8) 各施設ごとの固有の事由により、町長が必要と認めるもの 別表に掲げる減免割合
(9) その他、特別の理由により、町長が必要と認めるもの その事情に応じて町長が必要と認める割合
2 公の施設の使用料のうち、本来の供用時間以外に使用する場合に加算する額については、町長が必要と認める場合を除き、前項の規定による減免の対象外とする。
(使用料の減免申請)
第4条 使用料の減免を受けようとする者は、様式の申請書を提出しなければならない。
2 町長(指定管理施設にあっては、指定管理者とする。)は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、減免を適用するものとする。
(2) 前号以外のもの(特に重要と認められるものを除く。) 減免申請に係る公の施設を所掌する部長
(読替規定)
第5条 指定管理施設にあっては、この規則の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第10号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 使用する団体 | 減免割合 |
熊野東ふれあい館 | 新宮地区及び初神地区の自治会 | 全額(地域交流室に限る。) |
町が行う生活習慣病及び介護予防の主催事業後、自主グループ化して1年未満の団体 | 2分の1 | |
熊野西ふれあい館 | 町が行う生活習慣病及び介護予防の主催事業後、自主グループ化して1年未満の団体 | 2分の1 |
熊野中央防災交流センター | 熊野町消防団 | 全額 |
町長に結成の届出を行った自主防災組織 | 全額 | |
老人クラブ連合会及び単位老人クラブ | 全額 | |
心身機能に何らかの障害を持ち、自主的にリハビリを行う団体 | 全額 | |
町が行う生活習慣病及び介護予防の主催事業後、自主グループ化して1年未満の団体 | 2分の1 | |
熊野東防災交流センター 熊野西防災交流センター | 熊野町消防団 | 全額 |
町長に結成の届出を行った自主防災組織 | 全額 | |
熊野西防災交流センター別館 | 熊野町消防団 | 全額 |
町長に結成の届出を行った自主防災組織 | 全額 | |
熊野町内の自治会 | 2分の1 | |
熊野町地域福祉会館 | 町が行う生活習慣病及び介護予防の主催事業後、自主グループ化して1年未満の団体 | 2分の1 |