○熊野町町税等収納推進本部設置要綱
平成13年4月1日
告示第32の3号
(目的・設置)
第1条 町民の負担の公平と自主財源の確保を目的に、税をはじめ各種収入金の収納率向上に係る施策の総合的かつ効率的な推進を図り、行財政健全化に資するため熊野町町税等収納推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 収納率向上施策の目標設定及び進行管理に関すること。
(2) 収納率向上施策の実施に必要な事務体制の整備に関すること。
(3) 関係職員の収納業務の研修に関すること。
(4) 口座振替加入促進の実施に関すること。
(5) 収納方法の調査・研究に関すること。
(6) その他収納率向上に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は、副町長をもってこれに充てる。
3 副本部長は、部長の中から町長の指名する者をもってこれに充てる。
4 本部員は、各部長、財務課長、収納管理課長、税務住民課長、高齢者支援課長、子育て支援課長、都市整備課長、下水道課長、教育総務課長をもってこれに充てる。
5 推進本部に、幹事会を置き、収納管理課長が統括する。
6 幹事は、本部員の所属する課の主幹、課長補佐又は収納担当主査をもってこれに充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めたときは、本部員以外の職員を出席させることができる。
3 幹事会は、収納管理課長が招集し、推進本部の所掌事務の遂行に関し具体的事項を検討する。
4 幹事会は、検討事項及び会議内容を推進本部へ報告しなければならない。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、収納管理課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月14日告示第80号)
この要綱は、平成15年7月15日から施行する。
附則(平成16年6月17日告示第85号)
この要綱は、平成16年6月21日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第45号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月16日告示第81号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第35号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日告示第102号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第46号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月12日告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第29号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。