○熊野町退職手当審査会設置条例
平成22年6月14日
条例第8号
(設置)
第1条 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(昭和35年条例第1号)第18条第1項の規定に基づき、熊野町退職手当審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、広島県市町総合事務組合退職手当支給条例の規定によりその権限に属せられた事務を処理する。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、その委員は学識経験のある者のうちから必要のつど町長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第3条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、議事の手続きその他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成22年7月1日から施行する。