○熊野町の執務時間に関する規則
平成元年6月28日
規則第7号
町の執務時間は、熊野町の休日を定める条例(平成元年熊野町条例第14号)第1条第1項各号に規定する日を除き、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成4年12月28日規則第16号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月16日規則第16号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。