○出納員その他の会計職員の任命等に関する規則
平成7年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、出納員その他の会計職員の設置及び任命、出納員その他の会計職員に対する会計管理者の事務の一部の委任等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 出納員 現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)及び物品の出納、保管及び記録管理の事務の一部について会計管理者の委任を受けたものをいう。
(2) 分任出納員 現金及び物品の出納、保管事務の一部について出納員から委任を受けた、出納員以外の者をいう。
(3) 会計職員 前2号以外の上司の命を受けて会計事務をつかさどる者をいう。
(出納員その他の会計職員の設置)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項本文の規定による出納員その他の会計職員として、出納員、分任出納員及び会計職員をおく。
(出納員の任命)
第4条 次の各号に掲げる職員は、その職務にある期間、出納員とし、別に辞令は交付しない。
(1) 別表左欄に掲げる者
(2) 会計課に所属する職員で上席の者
2 町長は、前項第1号の規定による出納員に事故があるとき、又はこの規定により出納員となるべき者が欠けたときは、この規定にかかわらず、当該事故があり、又は欠員となっている出納員が所属する課、センター、所又は館に所属する職員のうちから出納員1人を任命する。
(分任出納員の任命)
第5条 町長は、別表右欄に掲げる者を分任出納員とし、別に辞令は交付しない。
2 町長は、前項の規定によるほか、必要に応じ分任出納員を任命する。
(会計職員の任命)
第6条 会計課に所属する職員は、会計課に所属する期間中、会計職員とする(出納員である者を除く。)。
第7条 削除
3 町長は、必要に応じ、会計管理者をして、その事務の一部を第4条第4項の規定により任命した出納員に委任させるものとする。
(出納員の事務の一部委任)
第10条 法第171条第4項の規定に基づき出納員は、必要があるときは、会計管理者の承認を得て、分任出納員に対し、前条の規定により委任された事務の一部を委任することができる。
2 町長は、会計管理者の事務の一部の委任を受けた出納員をして、当該委任を受けた事務の一部を、第5条第2項の規定により任命した分任出納員に委任させることができる。
(出納員等の事務引継ぎ)
第11条 出納員の更迭があった場合においては、前任の出納員は、更迭の日から7日以内に、その担当する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。
2 出納員が死亡その他の事故により自ら事務を引き継ぐことができないときは、町長が命じた職員が前項の定めるところにより事務の引継ぎをしなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(収入役の補助組織及び職の設置規則の一部改正)
2 収入役の補助組織及び職の設置規則(平成5年熊野町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成9年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から適用する。
附則(平成9年9月1日規則第19号)
この規則は、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成12年3月23日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成15年2月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2―2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月25日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年5月9日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第9条関係)
出納員(現金) | 委任事務 | 分任出納員 |
政策企画課長 | (1) 地方公共団体に対する寄付金(ふるさと納税)の収納 (2) 町広報縮刷版販売代金の収納 | 政策企画課に所属する職員(出納員を除く。) |
財務課長 | (1) 普通財産売払金の収納 (2) 駐車場使用料の収納 (3) 庁舎設置の複写機等の使用料の収納 | 財務課に所属する職員(出納員を除く。) |
産業観光課長 | (1) 名刺の台紙等販売代金の収納 (2) 町史販売代金の収納 | 産業観光課に所属する職員(出納員を除く。) |
税務住民課長 | (1) 当該所属する課の所掌事務に係る手数料の収納 (2) 出張による町税及び後期高齢者医療保険料並びにこれらに係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金及び滞納処分による収納金の収納 (3) 出張による受託収納金の収納 (4) 出張による地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により、納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける証券の収納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の収納 | 税務住民課、東・西・中出張所に所属する職員(出納員を除く。) |
収納管理課長 | (1) 出張による町税及び県民税並びにこれらに係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金及び滞納処分による収納金の収納 (2) 出張による受託収納金の収納 (3) 出張による地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により、納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける証券の収納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の収納 (4) 当該所属する課の所掌事務に係る手数料の収納 | 徴税吏員(出納員を除く。) |
防災安全課長 | 戸別受信機販売代金の収納 | 防災安全課に所属する職員(出納員を除く。) |
生活環境課長 | (1) 一般廃棄物収集運搬許可申請手数料の収納 (2) 廃棄物処分手数料の収納 (3) 義務外特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料の収納 (4) 死亡獣畜取扱場設置許可証交付手数料の収納 (5) 化製場設置許可証交付手数料の収納 (6) 動物の飼養又は収容の許可証申請手数料の収納 (7) 犬の登録手数料の収納 (8) 狂犬病予防注射済票交付手数料の収納 (9) 犬の鑑札の再交付手数料の収納 (10) 狂犬病予防注射済票再交付手数料の納付 | 生活環境課に所属する職員(出納員を除く。) |
社会福祉課長 | (1) ふれあい館使用料の収納 (2) 住宅新築資金等貸付金元利の収納 (3) 出張による生活保護費返還金等の収納 | 社会福祉課に所属する職員(出納員を除く。) |
高齢者支援課長 | (1) 老人ホーム入所者及び扶養義務者費用徴収金の収納 (2) 介護保険の第1号被保険者に係る介護保険料の収納 (3) リハビリ事業参加費の収納 (4) 介護予防地域支援事業参加費の収納 | 高齢者支援課に所属する職員(出納員を除く。) |
子育て支援課長 | (1) 保育所利用料、保育所運営費保護者負担金及びこれらに係る督促手数料、延滞金の収納 (2) 児童クラブ保護者負担金及びこれらに係る督促手数料、延滞金の収納 | 子育て支援課に所属する職員(出納員を除く。) |
健康推進課長 | (1) 保健事業参加費の収納 (2) 各種検診実費徴収金の収納 | 健康推進課に所属する職員(出納員を除く。) |
建設課長 | (1) 溜池農道負担金及び災害復旧負担金の収納 (2) 道路占用料の収納 | 建設課に所属する職員(出納員を除く。) |
都市整備課長 | (1) 都市計画図等販売代金の収納 (2) 優良住宅造成認定申請手数料の収納 (3) 優良住宅新築認定申請手数料の収納 (4) 出張による町営住宅使用料の収納 (5) 屋外広告物許可手数料の収納 | 都市整備課に所属する職員(出納員を除く。) |
農林緑地課長 | (1) 各種農業証明手数料の収納 (2) 鳥獣飼育許可証交付手数料の収納 | 農林緑地課に所属する職員(出納員を除く。) |
下水道課長 | (1) 出張による下水道事業受益者負担金及びこれに係る延滞金の収納 (2) 出張による下水道使用料の収納 | 下水道課に所属する職員(出納員を除く。) |
教育総務課長 | (1) 学校給食負担金の収納 (2) 学校に係る駐車場使用料の収納 (3) 郷土館使用料の収納 (4) 放課後子ども教室受講負担金の収納 | 教育総務課に所属する職員(出納員を除く。) |
公民館長 公民館分館長 | (1) 当該館の窓口においてする当該公民館使用料の収納 (2) 当該公民館講座受講負担金の収納 (3) 当該公民館設置の複写機等の使用料の収納 (4) 当該館に係る駐車場使用料の収納 (5) 防災交流センターの施設使用料の収納 | 公民館・公民館分館に所属する職員(出納員を除く。) |
図書館長 | (1) 当該図書館設置の複写機等の使用料の収納 (2) 図書カード再交付手数料の収納 | 図書館に所属する職員(出納員を除く。) |
くまの・こども夢プラザ館長 | くまの・こども夢プラザの使用料の収納 | くまの・こども夢プラザに所属する職員(出納員を除く。) |