○議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和36年3月25日
条例第3号
(この条例の趣旨)
第1条 熊野町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
議長 月額 328,000円
副議長 月額 271,000円
常任委員会の委員長 月額 265,000円
議会運営委員会の委員長 月額 265,000円
議員 月額 260,000円
2 議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長及び議員が、その職についた日又は離れた日が月の中途である場合における報酬は、その月の現日数により日割計算によるものとする。ただし、死亡によりその職を離れる場合は、その月分を支給する。
3 報酬は、いかなる場合においても重複して支給しない。
4 報酬は、議員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を報酬から控除することができる。
熊野町議会議員共済会の会費
(報酬の支給日)
第3条 報酬は、毎月15日(その日が休日若しくは日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日若しくは日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和26年熊野町条例第2号)の適用を受ける職員に支給する額とする。
(期末手当)
第5条 議員には、職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により、期末手当を支給する。ただし、給与条例第19条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の180」とし、同条第5項において規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず、100分の20とする。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当については、第5条中「100分の162.5」を「100分の142.5」に読み替えて適用する。
附則(昭和37年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月14日条例第9号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年5月6日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき、支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和46年6月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年12月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月20日から適用する。
附則(昭和48年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。
附則(昭和49年1月31日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
2 この条例の施行の日、前日までの間に支給を受けた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年12月25日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
2 この条例の施行の日、前日までの間に支給を受けた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年12月25日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年12月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和53年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附則(昭和54年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和56年9月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。
附則(昭和59年3月10日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第11号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月20日条例第20号)
この条例は、昭和64年2月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月18日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月10日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月19日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月21日条例第25号)
この条例は、公布の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条については、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日条例第16号)
この条例は、公布の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成19年11月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成19年12月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条中「100分の177.5」を「100分の180」と読み替えて適用する。
附則(平成20年9月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条中「100分の165」を「100分の167.5」に読み替えて適用する。
附則(平成22年11月29日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条中「100分の155」を「100分の150」に読み替えて適用する。
附則(平成26年12月11日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成26年12月に支給する期末手当については、改正後の議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条中「100分の162.5」を「100分の170」に読み替えて適用する。
(給与の内払)
第2条 前条の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年3月8日条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月14日条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月13日条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月14日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月12日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第8号)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月14日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月6日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月4日条例第22号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。