○熊野町議会傍聴規則
平成5年9月16日
議会規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は議場の後方とし、一般席と報道関係者席に区分する。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(傍聴人の数の制限)
第4条 議長は、秩序維持のため必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなくてはならない。
(傍聴人の退場措置)
第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命に従わないときは、これを退場させることができる。
2 議長は、秘密会を開くとき退場を命ずるものとする。
附則
1 この規則は、平成5年12月1日から施行する。
2 議会傍聴人取締規則(昭和25年熊野町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成27年9月3日議会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月14日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月4日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。