○広報くまの広告掲載に関する基準

平成17年8月1日

(趣旨)

第1条 この基準は、熊野町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成17年熊野町告示第94号。以下「要綱」という。)に基づき、町が作成する広報くまのへの広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。

(掲載の位置及び範囲)

第2条 要綱第5条の規定による町長が定める広告の掲載位置は、広報くまの表紙を除く各ページの下1段とし、掲載の範囲は、最大5ページまでとする。

(掲載回数)

第3条 広告の掲載回数は、最長12回とする。ただし、年度を越えての申請はできない。

(掲載規格及び広告掲載料)

第4条 掲載規格及び要綱第6条の規定による町長が定める広告掲載料は、掲載1回につき、次のとおりとする。

広告名称及び大きさ

掲載料

4色・色指定可

(広報くまの裏表紙)

1色・色指定不可

1号広告(縦4.5cm×横17.3cm)

ページ下1段

40,000円

20,000円

2号広告(縦4.5cm×横8.6cm)

ページ下1段の2分の1相当

20,000円

10,000円

2 1回の申請で複数回の申請した場合は、回数に応じて前項の掲載料に次の率を乗じるものとする。なお、掲載決定後に取り下げや回数の削減があった場合は、納付された掲載料は還付しないものとする。

回数

3回以上6回未満

95%

6回以上9回未満

90%

9回以上12回未満

80%

12回

70%

(広告の版下原稿)

第5条 要綱第9条第3項の規定による町長が指定する期日は、発行日の1か月前までに原稿及びそれに伴う資料並びに完全原稿をデータで提出するものとする。

(広告掲載料の納付期限)

第6条 要綱第10条の規定による町長が指定する期日は、熊野町広告掲載決定通知日から10日以内とする。

(掲載内容)

第7条 広告のデザイン、内容等は、広報くまのの公共性を損なうことのないよう広告主と調整して掲載するものとする。

2 広告には、「広告、広告のページ」などを必ず表記し、編集記事との区分を明確にするものとする。

(掲載の割付け等)

第8条 掲載する広告の割付けについては、広報業務の担当課長が行う。

(補則)

第9条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この基準は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年3月18日告示第30号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成29年1月11日)

この基準は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年8月30日)

この基準は、令和元年8月30日から施行する。

広報くまの広告掲載に関する基準

平成17年8月1日 種別なし

(令和元年8月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式・広報
沿革情報
平成17年8月1日 種別なし
平成21年3月18日 告示第30号
平成29年1月11日 種別なし
令和元年8月30日 種別なし