○筆の日を定める条例
平成20年9月12日
条例第16号
(趣旨)
第1条 「筆の都 熊野町」として、筆産業の振興と筆づくり技術の継承・発展に尽力した先人に感謝するとともに、筆の歴史と文化の価値を改めて認識し、町、事業者及び町民が連携して、その魅力を全国に発信することにより、筆文化の振興と筆産業の発展を図るため、筆の日を定める。
(筆の日)
第2条 筆の日は、春分の日とする。
(筆の日週間)
第3条 筆の日の趣旨にふさわしい取組を実施する期間として、春分の日前後の1週間を筆の日週間とする。
(町の取組)
第4条 町は、筆の日の趣旨にふさわしい取組を推進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(事業者の取組)
第5条 事業者は、筆づくり技術の継承と筆産業の発展を図るため、筆文化の振興に積極的に貢献するよう努めるものとする。
(町民の取組)
第6条 町民は、筆文化の価値と役割を改めて認識し、筆を生活の中に位置づけ、筆の楽しさを味わうよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。