○筆の日を定める条例

平成20年9月12日

条例第16号

(趣旨)

第1条 「筆の都 熊野町」として、筆産業の振興と筆づくり技術の継承・発展に尽力した先人に感謝するとともに、筆の歴史と文化の価値を改めて認識し、町、事業者及び町民が連携して、その魅力を全国に発信することにより、筆文化の振興と筆産業の発展を図るため、筆の日を定める。

(筆の日)

第2条 筆の日は、春分の日とする。

(筆の日週間)

第3条 筆の日の趣旨にふさわしい取組を実施する期間として、春分の日前後の1週間を筆の日週間とする。

(町の取組)

第4条 町は、筆の日の趣旨にふさわしい取組を推進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の取組)

第5条 事業者は、筆づくり技術の継承と筆産業の発展を図るため、筆文化の振興に積極的に貢献するよう努めるものとする。

(町民の取組)

第6条 町民は、筆文化の価値と役割を改めて認識し、筆を生活の中に位置づけ、筆の楽しさを味わうよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

筆の日を定める条例

平成20年9月12日 条例第16号

(平成20年9月12日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 町章・憲章等
沿革情報
平成20年9月12日 条例第16号