こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について

令和8年4月から、こども誰でも通園制度が実施されます。
こども誰でも通園制度は、子ども同士のふれあいや保育に関する育児相談等の機会をつくるため、就労要件を問わず、保育施設等を利用することができる制度です。
対象者
次の全てを満たす子ども
- 熊野町に住民票があること
- 生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の2日前まで)であること
- 保育所・幼稚園・認定こども園・企業主導型保育事業所に通っていないこと
利用時間
1月あたり上限10時間
注:月の利用時間が残っても、翌月へ繰り越すことはできません。
利用料金
1時間あたり300円
注:おやつ代などの実費が別途必要となる場合があります。詳しくは施設へお問い合わせください。
利用料金の減免について
下記に該当する世帯は、対象世帯の区分に応じた額を上限として、1時間あたりの利用料金から減免を受けることができます。
ただし、利用施設により取り扱いが異なる場合があります。
減免の適用を希望される場合は、「こども誰でも通園制度」の利用認定申請の手続きの中で、減免についても併せて申請してください。申請時に、減免対象に該当する項目を選択する欄があります。
| 対象となる世帯区分 |
利用料減免額(1時間あたり) |
提出書類 |
| 生活保護世帯 | 上限300円 | 生活保護受給証明書 |
|
市町村民税所得割合算額77,101円未満 (概ね年収360万円未満)(注:) |
上限200円 |
市町村民税(非)課税証明書(父・母) |
注: 4月~8月分については前年度、9月~翌年3月分は当年度の市町村民税額をもとに減免の決定を行います。毎年9月に見直しを行いますので、年度途中で変更になる場合があります。
注: 前年の1月1日時点および本年1月1日時点に熊野町外に住民票があった方で、減免の申請を行う場合は、認定申請の際に世帯全員分の市区町村民税・県民税課税証明書の写しを添付してください。
注: 所得割合算額は、所得割額に税額控除(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当控除 等)によって控除された額を足し戻した額となります。
町内の実施施設
くまの中央保育園
住所:安芸郡熊野町萩原一丁目6番18号
電話:082-854-2130
実施時間:午前9時~12時
利用の流れ
1. 認定申請(電子申請) 注:令和8年3月19日受付開始
- こども誰でも通園制度を利用するためには、「乳児等支援給付」の認定を受ける必要があります。こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト(以下、「総合支援システム」という。)から認定申請を行ってください。
- 認定申請には、保護者のマイナンバーカードが必要となるため、準備のうえ申請してください。
- 前年の1月1日時点および本年1月1日時点に熊野町外に住民票があった方で、利用料金の減免申請を行う場合は、認定申請の際に世帯全員分の市区町村民税・県民税課税証明書の写しを添付してください。
- 複数のお子さんをまとめて申請し、入力内容に不備や対象外のお子さんがいた場合、システム上、申請自体を却下し再申請いただくこととなりますのでご注意ください。
2. 認定証の発行
-
認定申請後、町で利用対象となる子どもであることを確認した後に利用者等の情報を総合支援システムへ登録し、認定証を発行します。
-
総合支援システムに登録されると、申請時に入力したメールアドレス宛にユーザーID(アカウント)が発行されます。
(注)電子メールは「info@mail.cfa-daretsu.go.jp」から送られてきますので、迷惑メールの受信制限などの設定をしている場合は、あらかじめ受信できるように設定をしてください。
3. 利用登録
- 総合支援システムにログインし、利用する子どもの情報を入力してください。
4. 事前面談予約(初回利用時)
- 希望の施設の受入状況や空き状況を確認した後、初回の利用に当たって、事前面談の予約を行います。事前面談は、施設ごとにあらかじめ行う必要があります。
- 事前面談の予約を行うと、事業所から総合支援システム又は電子メール等により事前面談の日程についてご連絡があります。
5. 利用希望施設で事前面談を実施
- 利用希望施設で事前面談を実施します。
- 事前面談では、健康状態・発達状況・特別な配慮が必要かなどを伺います。
6. 利用希望日を予約
- 事前面談において利用可能となった事業所については、総合支援システムから利用予約を行います。
- 利用予約の後は、事業所において利用予約の確定がされると、総合支援システム又は電子メールにより受入れの連絡があります。
(注)利用予約登録後、利用予約の登録完了メールが通知されますが、この時点ではまだ予約は確定していません。総合支援システム又は電子メールにより予約確定に関する連絡が届いているかご確認ください。
7. 利用開始
- 利用にあたっては、保護者が責任をもって送り迎えをしてください。
- 施設が提示する二次元コードを読み取り、登降園の登録をしてください。
- 施設の指定する方法で、利用料をお支払いください。
利用する子どもの追加申請について
-
一度アカウントが発行されると、総合支援システムで別のお子さんの追加申請をすることができません。
-
追加したいお子さんの申請は、紙での申請またはぴったりサービスでの電子申請により申請いただくことになります。
(1)電子申請の場合…保護者のマイナンバーカードを準備のうえ、下記から申請してください。
(申請先)乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)利用申請(子どもの追加)
(2)紙での申請の場合…下記の様式を記入し、子育て支援課へ提出してください。
変更・消滅手続きについて
- こども誰でも通園制度を利用中に、申請時の内容や家庭状況に変更が生じた場合または認定消滅事由に該当した場合は、速やかに手続きをしてください。
(1)変更手続きが必要な場合
お子さんや保護者に関する変更
- 児童または保護者の氏名が変わった
- 町内で住所が変わった(注:町外へ転出する場合は、変更申請ではなく認定消滅申請が必要です)
- 電話番号・メールアドレスなど、連絡先が変わった
お子さんの状況(障害・医療的ケア等)に関する変更
- 障害の程度や内容に変化があった場合
- 医療的ケアの必要性に変化が生じた場合(新たに必要となった/不要になった等)
(2)消滅手続きが必要な場合
次のような場合は、こども誰でも通園制度の認定が「消滅」するため、必ず消滅申請を行ってください。
利用状況の変化によるもの
- 保育所・幼稚園・認定こども園・企業主導型保育事業など、他の教育・保育施設等の利用を開始した場合
居住地の変更によるもの
- 熊野町外へ転出する場合(転出日が消滅日となります)
(3)手続きの方法
電子申請または届出書を記入し子育て支援課へ提出ください。
- 電子申請の場合…保護者のマイナンバーカードを準備のうえ、下記から申請してください。
(変更手続き) ぴったりサービス(乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更手続き)
(消滅手続き)ぴったりサービス(乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅手続き)
- 紙での提出の場合…下記の様式を記入のうえ、子育て支援課へ提出してください。
(変更手続き)乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書
(消滅手続き)乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書
利用にあたっての注意事項
- 月10時間を超えての利用はできません。
- 利用途中で満3歳(3歳の誕生日の前日)になった場合は利用できなくなります。
- 施設の受入体制等の事情により、希望に沿えない場合もありますのでご了承ください。
- キャンセルポリシー(PDF文書/181KB) 利用予約を行った時点よりキャンセルポリシーの対象となります。詳しくは、キャンセルポリシーを確認ください。
一時預かり事業との違いについて
- 一時預かり事業は、保護者が短時間就労、疾病、介護、冠婚葬祭、その他の理由(育児疲れ解消のためのリフレッシュなど)で、家庭での育児に困ったときに利用できる事業です。(町内の一時預かり事業(一時保育)については、こちら)
- こども誰でも通園制度は「こどもの育ちのため」に実施されるものであり、その目的が異なります。