「熊野町ネーミングライツ導入に関するガイドライン」を策定しました
「熊野町ネーミングライツ導入に関するガイドライン」を策定しました
この度、町の所有する施設の長期的、継続的な運営基盤を確立するための新たな財源確保とともに、施設の魅力向上や愛着醸成、町民サービスの向上などを目的として、公共施設等の名称に法人名又は商品名等を「愛称」として付与する権利である「ネーミングライツ」を導入することとしました。
導入に伴い、ネーミングライツの推進及び適切な導入を図るため、「導入の検討」から「契約締結」までの基本的な考え方や手続などを示す「熊野町ネーミングライツ導入に関するガイドライン」を策定しました。
ネーミングライツの概要
ネーミングライツとは、愛称を付与する権利を得た民間事業者等(以下「ネーミングライツパートナー」という。)から、町がその対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を得ることにより、施設の維持管理費用を捻出し、持続可能な施設運営を行おうとするものです。
ネーミングライツは、あくまで施設に愛称を付与するものであり、条例で定められている正式名称を変更するものではありませんので、議案提出時など必要な場合は、正式名称を使用するものです。
ネーミングライツ導入の効果
ネーミングライツを導入することにより、以下の効果が期待できます。
ア 町有資産を有効活用し、ネーミングライツ収入による自主財源を確保することができます。
イ 民間事業者等からの施設の魅力向上につながる提案により、町民に親しまれるとともに、町民サービスの向上に寄与することができます。
ウ 民間事業者等の新たな広告媒体として施設等が活用されることにより、地域経済の活性化に寄与することができます。
導入対象施設の考え方
ネーミングライツの導入を検討する施設として、コミュニティ施設、スポーツ施設、文化施設、社会教育施設、公園、緑地などの公共的な施設を想定しています。
個々の施設の設置目的や利用状況等を考慮した上で、施設所管課において導入する施設を選定します。
なお、愛称を付与することが適当でないと判断するものは、対象外とします。
公募中の施設
現在、公募中の施設はありません。