【6月13日まで】熊野町郵送用共通封筒広告募集
募集期間 令和7年6月13日(金曜日)まで
令和7年7月に熊野町が作成する郵送用共通封筒に掲載する広告を募集します。封筒は、専用封筒使用業務以外の業務(住民および県・市町等行政機関への文書送付など)に使用します。
応募資格
- 後述の掲載できない広告類に掲げる活動や事業に当てはまらないもの、町税等の滞納がないもの
広告の規格など
封筒の種類 | 長形3号 | |
封筒の作成枚数 | 16,000枚 | |
広告の枠数 | 1枚につき1枠 | |
広告掲載料 |
25,000円/枠 |
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広告の規格 | 縦8センチメートル×横10センチメートル 単色刷り(色指定不可) | |
広告掲載位置 | 封筒裏面の下段 | |
広告掲載期間 | 当該封筒を使い切るまでの間(おおむね8ヵ月) | |
広告掲載枠欄外の表示 | 左上の直近に【広告】の表記。 | |
下段の直近に、次の文を表記。(文は変更されることがあります。) 「この広告は熊野町の行財政改革の一環として掲載しているものです。広告料収入は熊野町の歳入に組み入れられています。熊野町が広告内容等について推奨等をするものではありません。」 |
募集期間 応募方法など
募集期間
令和7年5月21日(水曜日)から令和7年6月13日(金曜日)
応募方法
窓口申込 受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜日・休日を除く)
郵送申込(令和7年6月13日(金曜日)消印有効)
提出書類
- 熊野町広告掲載申込書(必要事項を記入のこと)
- 広告の版下原稿(完全な原稿をデータでご提出ください。版下作成にかかる費用は別途申込者の負担となります。)
- 熊野町に事業所を置くもしくは熊野町に住所を有する場合は、熊野町町税等の滞納又は課税の無いことが分かる書類(町税納付状況調査に同意することにより提出を省略することも可能)
- 会社概要が分かるもの(パンフレットなど)
応募先
熊野町役場 総務部総務課
〒731-4292 安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号
TEL:(082)820-5601
e-mail:somu@town.kumano.lg.jp
掲載できる広告について
- 広告は、熊野町有料広告掲載の取扱いに関する要綱、熊野町封筒広告掲載基準等に従っていただきます。
- 広告内容については、熊野町の施策の推進等を阻害しないように、事前に町と十分協議してください。
- 広告の表現は、社会的に信用度の高い情報として相応の信用性と信頼性を持てるものとし、熊野町有料広告掲載の取扱いに関する要綱第3条第2項に掲げるいずれにも該当しないものとしてください。
(要綱第3条第2項各号抜粋)
・政治活動、宗教活動、意見広告および個人の名刺広告にあたるもの
・貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業であるもの
・責任の所在および内容があいまいなもの
・商品先物取引に関するもの
・国際条約、国の法令若しくは地方公共団体の条例等に違反して、または抵触の恐れのあるもの
・公の秩序若しくは善良な風俗に反し、または反する恐れのあるもの
・本町又は他の地方公共団体が、広告の対象製品、商品若しくはサービスを推奨している表現のもの
・虚偽又は誤認される恐れがあるもの
・必要以上に購買欲をそそると思われるもの
・青少年の教育上好ましくないもの
・他を誹謗、中傷又は排斥するもの
・無体財産権を侵害したもの
・消費者に不利益を与える恐れのあるもの
・熊野町の町税等を滞納している者に係るもの
・前各号に定めるもののほか、町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの
広告掲載の決定通知など
応募多数の場合は、熊野町有料広告掲載の取扱いに関する要綱第4条の規定による優先順位とし、先着順とします。
広告掲載の可否の決定後、熊野町広告掲載決定通知書を送付します。