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熊野町地方就職学生支援金

広島県地方就職学生支援事業について

 若者の大学卒業時の熊野町へのUIJターンの促進に資するため、広島県と熊野町が共同して地方就職学生支援事業を実施します。

 熊野町地方就職学生支援金について

概要

 東京圏の大学を卒業して広島県の企業に就業する方が、一定の要件を満たしている場合、予算の範囲内で熊野町地方就職学生支援金を支給します。

地方就職学生支援金の支給金額

 予算の範囲内で、次のいずれかの少ない額を支給します。

 ・17,000円

  (広島県の職員の旅費に関する条例に基づき算出された交通費の)

 ・往復交通費の実費の半額

 例1:往復交通費の実費が30,000円の場合

    30,000円/2=15,000円 < 17,000円    支給額:15,000円

 例2:往復交通費の実費が50,000円の場合

    50,000円/2=25,000円 > 17,000円    支給額:17,000円

支給対象となる方

 それぞれの要件に対して、すべての要件を満たす方が支給対象となります。

移住に関する要件

(1)移住元に関する状況が次の要件のすべてに該当すること。

 ・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みである。

 ・大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住している。

(2)移住先に関する状況が次の要件のすべてに該当すること。

 ・広島県内に本社又は事業所等が所在する企業に就職することが内定している。

 ・卒業後に上記内定企業に就職し、熊野町に移住する意思を有している。

(3)その他の状況が次の要件のすべてに該当すること。

 ・広島県公式就活応援Go!ひろしまLINEに登録している。

 ・日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 ・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 ・その他町長が地方就職学生支援金の支給対象として不適当と認めた者でないこと。

就業に関する要件

(1)就業先に関する状況が次の要件のすべてに該当すること。

 ・勤務予定地が広島県内に所在する。

 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でない。

 ・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 ・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でない

 ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役など経営を担う職務を務めている法人等でない。

(2)就業条件等に関する状況が次の要件のすべてに該当すること。

 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業予定であること。

 ・熊野町から通勤が可能な地域に所在する事業所等へ勤務する社員として採用予定である。​​​​​

申請方法

提出先

 熊野町役場3階 総務部産業観光課(広島県安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号)

提出書類様式

 ・【様式第1号】熊野町移住支援金支給申請書(エクセル文書/15KB)

 ・【様式第1号別紙1】移住支援金の支給申請に関する誓約事項(Word文書/12KB)

 ・【様式第1号別紙2】移住支援事業に係る個人情報の取扱い(Word文書/8KB)

 ・【様式第1号別紙3】退職証明書(Word文書/13KB)

 ・【様式第1号別紙4】就業証明書(エクセル文書/11KB)

 ・【様式第1号別紙5】就業証明書(テレワーク)(エクセル文書/11KB)

支援金の返還について

 地方就職学生支援金の支給を受けた者が、次のいずれかに該当する場合は、地方就職支援金を返還していただきます。

 ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情であると町長が認めた場合は、返還を免除するものとします。

全額の返還

 ・虚偽の申請であることや、居住や就職活動の実績又は就業実態がないこと等が明らかとなった場合

 ・地方就職学生支援金の支給申請日から1年以内に、要件を満たす内政崎企業へ就業しなかった場合

 ・地方就職学生支援金の支給申請日から1年以内に、熊野町に転入しなかった場合

  (ただし、申請時にすでに熊野町に住民票がある場合を除く)

 ・就業日から1年以内に、要件を満たす職を辞した場合

  (ただし、熊野町に居住したままで、退職から3か月以内に広島県内に本社又は事業所が所在する別の企業に転職した場合を除く)

 ・転入日又は要件を満たす内定先企業への就業日のいずれか遅い日から3年未満で、熊野町から転出した場合

半額の返還

 ・転入日又は要件を満たす内定先企業への就業日のいずれか遅い日から3年以上5年以内で、熊野町から転出した場合

 

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町総務部 産業観光課

TEL/082-820-5602   FAX/082-854-8009

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