大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分の法人町民税の申告は、電子情報処理組織を利用する方法(eLTAX)により提出しなければならないことになりました。
対象法人
次の内国法人が対象となります。
・事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
・相互会社、投資法人および特定目的会社
適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から適用
対象となる書類
確定申告書、予定申告書、仮決算による中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付するべきものとされている書類
eLTAXに関する問い合わせ
eLTAXに関する詳しい内容は、地方税共同機構へお問い合わせください。
【地方税共同機構】
ホームページ | https://www.eltax.lta.go.jp/ |
電話番号 |
0570-081459(ヘルプデスク) |
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