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「産業競争力強化法」に基づく創業支援事業計画について

創業支援事業計画について

「創業支援事業計画」は、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、創業による雇用の拡大、産業の新陳代謝の促進を目的とした計画です。(計画期間:令和2年4月1日~令和7年3月31日)
 市区町村が地域の創業支援事業者(認定経営革新等支援機関、地域の経済団体、金融機関等)と連携して行う創業支援事業について「創業支援事業計画」を定め、国の認定を受けた場合、国の様々な支援策を活用できるようになることとされています。

支援内容

「創業支援事業計画」の中に定められた「特定創業支援事業」を受けられた方で、本町が証明書を発行した場合は、下記の支援を受けることができます。
※特定創業支援事業とは経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的とした継続的な支援のことをいいます。

〇株式会社を設立する際の登録免許税の軽減
(資本金の0.7%→0.35%、最低税額15万円→7.5万円)
〇創業融資を受ける際の公的な保証として利用できる、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠の拡大(1,000万円→1,500万円)
〇創業関連保証の特例の拡大
(創業2か月前から対象→事業開始6か月前から対象)
 

特定創業支援事業を受けたことの証明

 ダウンロードの様式に必要事項を記入、押印のうえ、産業観光課窓口で申請をしてください。

相談窓口

ご不明なことがありましたら産業観光課までお問い合わせください。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

熊野町総務部 産業観光課

TEL/082-820-5602   FAX/082-854-8009

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