生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付を開始しました
1 概要
熊野町では、生産性向上特別措置法に基づき、熊野町内において、中小企業者が労働生産性を向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置・金融支援・国の補助金での優先採択等の支援を受けることができます。
2 熊野町の導入基本計画
熊野町導入促進基本計画(PDF文書/62KB)
注:平成30年6月22日 国の同意
3 認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、熊野町が認定を行うのは、熊野町内において設備投資を行うものです。なお、固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の要件とは異なりますので、ご注意ください。
4 申請の流れ
5 固定資産税の特例について
固定資産税の特例措置を受けるための要件【令和5年度末まで】
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 |
その他要件 |
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロとする。 |
6 その他の支援
その他、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業に対して、金融支援(信用保証)・国の補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。
国の補助金
・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
・小規模事業者持続化補助金
・戦略的基盤技術高度化支援(サポイン)事業補助金
・サービス等生産性向上IT導入補助金
詳細はこちら(中小企業庁ホームページ)をご覧ください
7 制度詳細、先端設備等導入計画の策定について
詳しい制度の内容については、以下のリンクから中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業者等のみなさん向けに、先端設備等導入計画の策定の手引きも公開されています。
8 申請時に必要な書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word文書/13KB) 2部(正副各1部)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)(PDF文書/115KB)
工業会証明書の写し(参考) 注:固定資産税の特例措置を受ける場合のみ証明書が必要です。
先端設備等に係る誓約書 注:申請時に工業会の証明書を入手していない場合は誓約書が必要となります。
返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。宛先を記入し切手を貼付してください。)
◆中小企業庁のホームページでもダウンロードすることができます。
9 お問い合わせ
先端設備導入計画の認定に関すること
総務部 産業観光課 文化産業グループ
TEL/082-820-5602 FAX/082-854-8009
E-mail/ kanko@town.kumano.hiroshima.jp
固定資産税の特例措置に関すること
住民生活部 税務住民課 固定資産税グループ
TEL/082-820-5603 FAX/082-854-8009
E-mail/ zeimu@town.kumano.hiroshima.jp