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農地改良届出について

1 農地改良について
「農地改良」とは、農業経営の改善を目的として農地の所有者や耕作者が農地の盛土や掘削等をすることをいいます。
工事残土等、耕土以外のものを処分するためだけの単なる埋め立てや土砂の採取は農地改良に当たらず、農地を農地以外のものにする行為(農地転用)になります。

2 申請書
農地改良を行う場合は、農地改良届出書を農業委員会事務局に提出してください。
届出書に必要な主な添付書類は次のとおりです。

1.土地登記簿謄本(全部事項証明書)
2.位置図
3.公図の写し
4.被害防除計画書
5.農地改良計画平面図および縦横断面図
6.擁壁構造図(がけの保護擁壁を設置する場合)
7.農地改良区域の求積図
8.耕地面積求積図(工事前・後)
9.土砂搬入計画明細書
10.誓約書
11.同意書(届出者以外に所有権、抵当権等その他権利を有する者がある場合)
12.委任状(代理人が提出する場合)
13.施工業者資格者証の写し(届出者と施工者が異なる場合)

3 農地改良の基準
農地改良を行う場合、次の基準のすべてに適合する必要があります。

1.盛土によりがけが生じる場合はがけ高が1.0メートル未満、切土によりがけが生じる場合はがけ高が2.0メートル未満であること(4号関係)。
2.がけの勾配は、盛土の場合は34度以下とし、切土の場合は45度以下とすること(5号関係)。
3.事故を未然に防止する安全措置を講じ、被害等を生じさせた場合は届出者の責任で対応すること(6号、16号関係)。
4.雨水等の排水箇所は、変更しなこと(7号関係)。
5.土砂等の搬入は、搬入経路等を明確にし、廃掃法に規定する廃棄物に該当するものを含まないこと(8号、9号関係)。
6.改良後はすみやかに耕作することとし、再開後は、長期的に耕作すること(10号、14号関係)。
7.耕土は30センチメートル以上確保すること(12号関係)。
8.農地改良後の農地は従前以上の利用価値を有するものと認められるものであること(13から15号まで関係)。

4 提出部数
届出書の提出部数は2部です。

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町都市整備課・熊野町農業委員会事務局

TEL/082-820-5608   FAX/082-854-8009

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