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裁判員・検察審査会

裁判員制度とは

 刑事裁判に、国民の中から選ばれた裁判員が参加する制度で、 裁判員は、刑事裁判の審理に出席して証拠を聞き出し、裁判官と対等に論議して、被告人が有罪か無罪か、また刑の内容について判断します。

 

検察審査員とは

 検察審査会制度とは、国民の中から選ばれた検察審査員が検察官の不起訴処分の当否を審査するもので、検察官の職務の上に一般国民の良識を反映させ、その適正な運営を図ろうとする目的から設けられたものです。

 

裁判員・検察審査員の違い

 司法に国民の感覚を反映させるという趣旨は同じですが、その内容はそれぞれ次のように定められています。 

  裁判員 検察審査員
職務

刑事裁判における罪の有無や刑の内容を決定

 検察官の不起訴処分の当否について審査
人数  一事件につき、原則6人  一審査会につき、11人
注:ただし、3カ月ごとに約半数が入れ替わり
任期  参加する対象事件の公判開始から判決まで
注:多くの場合3~5日で終わる予定
 6カ月
注:ただし、1か月のうち1~2回の審査会議へ出席

 

 選ばれるまでの流れ

(1)市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿からそれぞれ割り当てられた人数をくじにより選びます。

(2)(1)のくじで選ばれた人たちは、それぞれの候補者名簿へ登録されます。

(3)(2)の名簿へ登録された人たちに、質問票が送付されます。
   その質問票で、参加することについて支障があるかどうかが確認されます。

(4)(3)の質問票の結果等を加味し、最終的に候補者名簿から、更にくじで職務にあたる人が選ばれます。

 

参考(裁判所ホームページ)

裁判員Q&A⇒https://www.saibanin.courts.go.jp/qa/index.html

検察審査員Q&A⇒https://www.courts.go.jp/links/kensin/q_a/index.html

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町選挙管理委員会事務局(総務課内)

TEL/082-820-5625   FAX/082-854-8009

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