郵便等による不在者投票
身体に重い障がいがあって投票所に行けない人は、自宅等自身が滞在する場所において投票用紙に記載し、郵便等による不在者投票ができます。
対象者
1 身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている人
注:障がいの程度によって異なりますので、詳細は最下部のパンフレットをご覧ください。
2 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人
代理記載
郵便等投票のできる人のうち、自ら記載することができない者として定められた条件に該当する場合は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理人に、本人の指示により、署名・記載させて投票することができます。
注:詳細は最下部のパンフレットをご覧ください。
投票の流れ
1 郵便等投票証明書の取得
対象者の要件に該当する人は、「郵便等投票証明書交付申請書」を記入して、熊野町選挙管理委員会へ提出または郵送してください。
(FAX、メール不可)
なお、代理記載が可能な人のうち希望する場合は、「代理記載人同意書および宣誓書」および「代理記載人となるべき者の届出書」の記入も必要です。
2 投票用紙申請書類の受け取り
選挙前に、郵便等投票証明書をお持ちの人へ選挙管理委員会から書類が届きます。
3 郵便等投票の請求
「郵便等による不在者投票用紙等請求書」を整えて、選挙管理委員会へ郵便等投票の請求をします。
なお、投票用紙の請求は、選挙期日の4日前までに請求してください。
4 投票用紙等の受け取り
選挙管理委員会から、郵送で、自宅等滞在する場所へ投票用紙や返信用封筒等が送られます。
5 投票・送致
投票後、返信用封筒により選挙管理委員会へ投票済の投票用紙等を郵送します。
参考
総務省HP 「郵便等による不在者投票ができます」
⇒リンク:http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/yuubin/yuubin01.html