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他市区町村・病院等における不在者投票

 投票日当日に投票所で投票したり、期日前投票所へ出向いての投票が困難な場合は、滞在地の選挙管理委員会や病院等の施設内で投票することができます。
 この制度を不在者投票といいます。

 

この制度を利用可能な人

 

 熊野町の選挙人名簿に登録されている人で、投票期間中、以下の要件に当てはまる人

 

 1 出張などで熊野町以外の市区町村に滞在している(以下2 で述べる指定病院等以外の病院等へ入院・入所している場合も含む)
   ⇒滞在地の選挙管理委員会において投票
 

 2 都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院や老人ホーム等(注:)に入院・入所している
   (注:)入院・入所している施設が不在者投票施設に該当するかどうかは、直接施設へお問い合わせください。
   ⇒施設内において投票
 

 3 選挙期日(投票日当日)に選挙権を有する
   (例:投票日当日には18歳を迎えるが、期日前投票の期間中には未だ17歳である)
   ⇒不在者投票記載場所(熊野町役場1階エントランスホール)もしくは上記のいずれかにおいて投票

 

投票の手続き(他の市区町村の場合)

 

1 不在者投票宣誓書兼請求書を取得し、記入する
  不在者投票宣誓書兼請求書は熊野町選挙管理委員会に設置してあるほか、ページ下部からダウンロードすることもできます。

2 不在者投票宣誓書兼請求書を熊野町選挙管理委員会に郵送または直接提出する
  FAXでは受付できませんので、ご注意ください。


   <提出先>〒731-4292 広島県安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号
                   熊野町選挙管理委員会 宛

3 投票用紙等を受け取る
  熊野町選挙管理委員会から投票用紙、投票用内外封筒、不在者投票証明書などが、指定の滞在地(送付先)住所に送付されます。

4 滞在地の選挙管理委員会で投票する
  郵送されたものをお持ちになり、投票してください。
  自宅などで投票用紙に記載したり、不在者投票証明書の開封など行うと無効となりますので、ご注意ください。

5 投票済投票用紙等の送致
  滞在地の選挙管理委員会が、投票済の不在者投票を熊野町選挙管理委員会へ送致します。
  なお、投票日当日の投票所閉鎖時刻までに、各投票所へ送致できない場合は、無効票となってしまいますので、早めに不在者投票を行ってください。
  また、投票用紙等の請求は、公示(告示)日前からすることができます。投票用紙等の送付には日数がかかりますので、早めに請求してください。

 

投票の手続き(指定病院等の場合)

 

 手続きの流れは上記とほぼ同じですが、投票用紙等は病院長等の施設管理者を通じて請求し、施設管理者の管理する場所で投票を実施することとなります。
 詳細については、直接施設へお問い合わせください。

 

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町選挙管理委員会事務局

TEL/082-820-5625   FAX/082-854-8009

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