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障害を理由とする差別の解消の推進に関する熊野町職員対応要領の策定について

 障がいのある人もない人も、ともに生きる社会をつくることを目的とし、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日に施行されました。

 このことを受け、熊野町では、職員が事務事業を行うに当たり、障がいを理由とした差別を行わないよう適切に対応するための事項を定め、具体的な差別行為や望ましい合理的配慮も例示した「職員対応要領」を定めました。

 

【内閣府 関連リンク】https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

 

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