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投票

1 投票の流れ

 選挙当日の投票所での投票の流れは、次のとおりです。
 

(1)投票日当日、お住いの地区の指定の投票所へ行き、受付係に「入場券」を渡します。
   入場券はあらかじめ町選挙管理委員会から送付されますが、入場券がない場合でも、本人確認を行った後、投票することができます。
   なお、投票日当日、仕事や旅行などの都合により投票に行くことができない場合は、「期日前投票(最下段の関連情報を参照)」を利用することができます。

(2)名簿対照係で「選挙人名簿(最下段の関連情報を参照)」との対照により、その選挙で投票が可能かどうかの本人確認を受けます。
   投票日当日は二重投票などを避けるため、指定された投票所以外で投票することはできません。

(3)投票用紙交付係で投票用紙を受け取ります。

(4)投票記載所(記載台)で投票用紙に自分で記入します。
   記載台の前には候補者の氏名や政党等の名称が記載された「氏名掲示」がありますので、確認しながら記入してください。
   定められた事項と異なることを記載すると、無効となる恐れがありますので、十分注意しましょう。

(5)投票箱に投函します。
   同時に複数の投票がある場合は、お間違えのないよう投票箱の表示をよく確認のうえ、投函してください。
                             
  

【参考】選挙における投票方法の違い

 選挙ごとに定められている記載すべき事項は以下のとおりです。 

選挙種別 記載する事項
衆議院議員 小選挙区 候補者の氏名
比例代表 政党等の名称
国民審査 辞めさせたい裁判官へ×印を
参議院議員 小選挙区 候補者の氏名
比例代表 候補者の氏名または政党等の名称
県知事 候補者の氏名
県議会議員
町長
町議会議員

                                                

 
 

2 投票時間

 午前7時~午後6時
 注:他の市町村とは異なりますので、ご注意ください。

 

3 投票所

 現在、町内には投票区ごとに全部で8つの投票所があります。
 詳しくはこちらをご覧ください。

 

4 代理投票・点字投票

 投票用紙への記入は、必ず投票者が自分で書かなければなりませんが、目の不自由な方や身体に故障等のある方のため、次のような制度が設けられています。

代理投票
 字を書くことが困難な方のための制度です。
 「代理投票をしたい」ことを投票所の係員に申し出て、投票管理者がこれを認めると、2人の補助者が指定され、そのうちの1人が本人の指示する候補者の名前を書き、あとの1人が立ち会って投票が行われます。
 なお、誰に投票をしたのかや誰が代理投票をしたのかという秘密は厳守されます。

 

点字投票
 目の不自由な方のための制度です。
 投票所の係員に「点字で投票したい」ことを申し出れば、点字で投票することができます。
 「点字投票用の投票用紙」が交付されますので、それに点字で記入してください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局

TEL/082-820-5625   FAX/082-854-8009

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