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国土利用計画法の事後届出

一定面積以上の大規模な土地取引には、届出が必要です。

届出

土地について売買等の契約を締結した場合、契約締結日を含めて2週間以内に、提出してください。(届出書正本1部・副本3部)

○添付書類
・契約書の写し
・土地所在図
・土地の形状を明らかにした図面(公図、地積測量図等)

取引規模(面積要件)

市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上

 届出義務者

 土地の権利取得者

無届取引

 届出をしないと罰せられることがあります。(6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。)

 

広島県ホームページ

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町建設農林部 都市整備課

TEL/082-820-5608   FAX/082-854-8009

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