国土利用計画法の事後届出
一定面積以上の大規模な土地取引には、届出が必要です。
届出
土地について売買等の契約を締結した場合、契約締結日を含めて2週間以内に、提出してください。(届出書正本1部・副本3部)
○添付書類
・契約書の写し
・土地所在図
・土地の形状を明らかにした図面(公図、地積測量図等)
取引規模(面積要件)
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
届出義務者
土地の権利取得者
無届取引
届出をしないと罰せられることがあります。(6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。)