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浄化槽を使用する際の提出書類について

浄化槽を使用する場合は次のような届出が必要です。

 

 浄化槽の使用を開始したり、浄化槽の使用を中止または再開する場合は届出が必要となります。

 また、浄化槽管理者(使用者)が変更した場合も、届出が必要となります。

 (1) 浄化槽使用開始報告書

    浄化槽の使用を開始した場合には、30日以内に、この書類を提出してください。

   (添付書類)

    ア 浄化槽保守点検業務委託契約書の写し

    イ 浄化槽清掃業務委託契約書の写し

    ウ 浄化槽法定検査(11条検査)受検契約書の写し

 (2) 浄化槽管理者変更報告書

    浄化槽設置届出書で届出されている浄化槽管理者の住所・氏名等の変更があった場合には、30日以内に、この書類を提出してください。

 (3) 浄化槽使用休止(再開)報告書

    長期にわたって留守にしたり、浄化槽を使用しない場合や、浄化槽休止報告書により使用中止していた浄化槽を再開する場合には、この書類を提出してください。

浄化槽についての情報は、広島県の環境情報サイト「eco(えこ)ひろしま」をご覧ください。

  広島県の環境情報サイト「eco(えこ)ひろしま」

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 生活環境課

TEL/082-820-5606   FAX/082-854-8009

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