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住居確保給付金の支給について(生活困窮者自立支援制度)

 離職、自営業の廃止、または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住宅を喪失した方または喪失するおそれのある方に対し、住居確保給付金を支給し、住宅と就労機会の確保に向けた支援をします。

支給額(月額)

世帯収入額注:1 ≦ 基準額注:2 の方

 家賃額(上限あり)注:3を支給します。

世帯収入額  > 基準額 の方

 世帯収入額が基準額を超える分だけ、家賃額から差し引いた額を支給します。
 具体的には、次の数式により算定された額です。

   支給額=基準額+家賃額-世帯収入額

注:1 世帯収入額

 申請日の属する月における申請者および申請者と生計を一とする同居の方の収入の合計額をいい、給与収入のほか、各種手当、年金等の収入を含みます。なお、借入金収入は含みません。
 また、給与収入は、控除前の総支給額(通勤手当の額を除く。)とします。

注:2 基準額

 熊野町町民税均等割が非課税となる収入額の12分の1の額をいいます。具体的には、次の表のとおりです。

世帯の区分

基準額

1人世帯(単身世帯)

78,000円

2人世帯

115,000円

3人世帯

140,000円

4人世帯

175,000円

5人世帯

209,000円

6人世帯

242,000円

7人世帯

275,000円

注:3 家賃額

 申請者の居住する賃貸住宅の一月当たりの家賃額(共益費、駐車場代等を除く。)をいい、単身世帯33,000円、複数世帯(2人)40,000円、複数世帯(3人~5人)43,000円、複数世帯(6人)46,000円、複数世帯(7人以上)52,000円を上限とします。

支給期間

 3か月間を限度としますが、支給期間中に受給者が常用就職をすることができなかった場合で、引き続き住居確保給付金を支給することが就職の支援に必要であると認められる場合は、申請により、3か月を限度に、支給期間を2回まで延長することができます。
 注:「国民の命と暮らしを守る安心と安全のための総合経済対策」(令和2年12月8日閣議決定)より、令和2年度中に新規で申請した方に限り、最長12か月(3回)まで延長可能となりました。ただし、3回目の延長の場合は、資産要件および求職活動等の要件が変更されます。

 なお、延長に当たっては、受給中に就職活動要件を満たし、かつ、延長の申請時において支給対象者の要件(1.の要件を除く。)に該当することが必要です。

支給方法

 住宅の貸主又は住宅の管理会社の口座に直接振り込みます。

支給対象者・要件

 支給申請時に、次の項目にすべて該当する方が対象です。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
  2. イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。
    ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として継続していたこと。
    離職時においては主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合であっても対象とする。
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること【収入要件】
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること【資産要件】注:ただし、3回目の延長の場合は、基準額の3倍(ただし、50万円を超えないものとする。)以下であること。
  6. 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

  7. 国の効用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

注:支給対象世帯の月額収入基準額の目安【収入要件】

世帯の区分

月額収入基準額の目安額

単身世帯(1人世帯)

78,000円に家賃額(43,000円上限)を加えた額以下であること。

2人世帯

115,000円に家賃額(46,000円上限)を加えた額以下であること。

3人世帯

140,000円に家賃額(50,000円上限)を加えた額以下であること。

4人世帯

175,000円に家賃額(53,000円上限)を加えた額以下であること。

5人世帯

209,000円に家賃額(56,000円上限)を加えた額以下であること。

6人世帯

242,000円に家賃額(56,000円上限)を加えた額以下であること。

7人世帯

275,000円に家賃額(59,000円上限)を加えた額以下であること。

注:金融資産の合計額の目安【資産要件】

 注:ただし、3回目の延長の場合は、基準額の3倍(ただし、50万円を超えないものとする。)以下であること。

世帯の区分

基準額の6倍

単身世帯(1人世帯)

468,000円以下であること。

2人世帯

690,000円以下であること。

3人世帯

840,000円以下であること。

4人世帯以上

1,000,000円(上限額)以下であること。

支給を受けるに当たっての要件

 支給を受けるに当たっては、次の要件を満たしていただく必要があります。

 公共職業安定所の職業相談等を受けること。若しくは誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

 注:ただし、3回目の延長の場合は、公共職業安定所の職業相談等を受けることが必須となります。

申請方法

 次の書類を添えて、熊野町福祉事務所の窓口で申請してください。

  • 本人確認書類
    運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等のいずれかの書類の写し 
  • 離職関係書類
    離職票等2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写しまたは申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し。
  • 収入関係書類
    申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある方についての申請日の属する月の収入額が確認できる書類の写し
  • 預貯金関係書類
    申請者および申請者と同一の世帯に属する者の、申請日における金融機関の通帳等(最新の内容を記帳したもの)の写し
  • 印鑑
  • 求職受付票の写し(申請日にない場合は、追加で提出または、仮登録完了画面の写しの提出)

支給の中止

 誠実かつ熱心に就職活動等を行わない場合など一定の要件に該当する場合は、支給を中止することがあります。

再支給の要件

 住居確保給付金(住宅手当および住宅支援給付を含む。)を受給されたことがある方が、再度、住居確保給付金の支給を受けるには、上記の要件のほかに、一定の要件に該当する必要があります。詳細については、お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

熊野町福祉事務所(社会福祉課内)

TEL/082-820-5614