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水道の使用開始・使用中止及び使用者名義変更の手続について

 水道の使用開始・使用中止及び使用者名義を変更される場合は、熊野事務所(熊野町役場内)までお届けください。
 受付時間は、土日・祝日及び年末年始を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。
 直前のお届けや上記以外の時間は対応致しかねますので、あらかじめご了承ください。

水道の使用を開始するとき

【使用開始の例】
 ・熊野町へ引越しをされ、新たに水道を使用するとき
 ・熊野町内での転居により、転居先で新たに水道を使用するとき
 ・使用中止していた水道を再開するとき など

【お知らせいただく内容】
 ・水道の使用を開始される住所(アパート等の場合は、部屋番号まで)
 ・使用される方の氏名(使用者名義)
 ・水道の使用を開始される日
 ・電話番号

【必要な様式】
 ・給水開始依頼書(Word文書/37KB)

水道の使用を中止するとき

【使用中止の例】
 ・熊野町外へ引越しをされ、水道の使用を中止するとき
 ・熊野町内の転居により、水道の使用を中止するとき
 ・長期間不在にされる等、一時的に水道の使用を中止するとき など

【お知らせいただく内容】
 ・水道の使用を中止される住所(アパート等の場合は、部屋番号まで)
 ・使用されている方の氏名(使用者名義)
 ・水道の使用を中止される日
 ・水道料金等の精算方法
 ・転出(転居)先の住所
 ・電話番号

【必要な様式】
 ・給水中止依頼書(Word文書/37KB)

 注:中止の連絡がない場合は、水道の使用がない場合でも基本料金がかかりますので、ご注意ください。

使用者名義を変更するとき

【名義変更の例】
 ・水道契約者(使用者名義)が亡くなられたとき
 ・離婚されたとき など

【お知らせいただく内容】
 ・水道を使用されている住所(アパート等の場合は、部屋番号まで)
 ・使用されていた方の氏名(使用者名義)
 ・新たに使用される方の氏名
 ・電話番号
 ・その他変更される内容(支払方法等)

【必要な様式】
 ・水道使用者名義変更届(Word文書/25KB)

 注:使用者名義の変更により、債権債務が引継がれます。
 注:債権債務を引継がない場合は、水道料金等を精算したうえで、新たに使用開始の手続を行ってください。

オンライン申請

 広島県水道広域連合企業団のホームページから、インターネットにより申請(名義変更手続を除く)することもできます。

  オンライン申請<外部リンク>

給水契約の内容について

 広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例及び広島県水道広域連合企業団熊野町水道事業における水道事業給水規程が給水契約の内容となりますので、あらかじめご了承のうえ、お手続をお願いします。

 ・広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例(PDF文書/298KB)
 ・広島県水道広域連合企業団熊野町水道事業における水道事業給水規程(PDF文書/97KB)

このページに関するお問い合わせ

広島県水道広域連合企業団熊野事務所

TEL/082-820-5610   FAX/082-854-8009

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