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70歳からの医療費負担割合について

70歳から後期高齢者医療保険制度(75歳の誕生日から加入)へ移行されるまでの方には、「保険証兼高齢受給者証」を交付しています。高齢受給者証は、窓口で支払う医療費の負担割合を示す大切な証です。必ず病院の窓口で提示してください。

窓口負担について

○現役並み所得者(課税所得145万円以上)の方

 3割

○一般課税世帯または低所得者(課税所得145万円未満等)の方

 2割

 

※保険証兼高齢受給者証は、誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)からご利用できます。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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