70歳からの医療費負担割合について
70歳から後期高齢者医療保険制度(75歳の誕生日から加入)へ移行されるまでの方には、「保険証兼高齢受給者証」を交付しています。高齢受給者証は、窓口で支払う医療費の負担割合を示す大切な証です。必ず病院の窓口で提示してください。
窓口負担について
○現役並み所得者(課税所得145万円以上)の方
3割
○一般課税世帯または低所得者(課税所得145万円未満等)の方
2割
※保険証兼高齢受給者証は、誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)からご利用できます。