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議長交際費の支出基準

(趣旨)

第1条 この基準は、議会の円滑な運営を図るため、熊野町議会議長(以下「議長」という。)が議会を代表して行う外部との交際、交渉等に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準について、必要な事項を定めるものとする。

(支出範囲)

第2条 交際費の支出については、その相手方や内容が相当であり、金額は社会通念上妥当と認められる範囲において行うものとする。

 (支出項目)

第3条 交際費の支出項目、内容および支出額は、次とおりとする。

 

 

支 出 額

会 費

各種団体等が行う総会、懇親会、大会等の参加にかかる経費

会費の明示があるものは、その金額。明示がない場合は、原則1万円以内とする。

慶 祝

祝賀会、記念式典等のお祝い等にかかる経費

会費の明示があるものは、その金額。明示がない場合は、原則1万円以内とする。

賛 助

公共的団体、関係団体等の主催する行事または社会福祉事業等にかかる経費

1万円以内とする。

弔 慰

葬儀における生花、供物、香典支出にかかる経費

  

別表のとおりとする。 

接 遇

他の地方公共団体、各種団体等との接遇にかかる経費

社会通念上妥当と認められる額とする。

見 舞

病気、災害および事故等の見舞いにかかる経費

2万円以内とする。ただし、見舞金の支出については、10日以上入院の場合に限る。

その他

議会運営上、議長が支出することが適当と認められる経費

社会通念上妥当と認められる額とする。

 

 

 (見直し)

第4条 議長は、交際費の支出内容や金額が常に社会通念に沿うとともに、町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。

 (その他)

第5条 この基準に定めるもののほか、議長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

附 則

 この基準は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度分の議長交際費から適用する。

 

別表(第3条関係)

 

 

対象者

 

 

金額

 

対象者

現職または

前・元職

本人または

親族の別

香典

生花

町議会議員

現職

本人

20,000円

相当額

親族

10,000円

 

前・元職

本人

10,000円

 

町長・副町長・教育長

現職

本人

30,000円

相当額

親族

10,000円

 

前・元職

本人

10,000円

 

 

国会議員・県議会議員

 

適宜対応

県知事、副知事、県教育長、県内市町村長、県内副市長村長、県内市町村教育長

適宜対応

 

町政に関わりのあるその他の者

 

適宜対応

 

 

 備考

 1 親族とは、配偶者、実父母および同居の子とする。

 


 

 

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