障害者の法定雇用率が引上げになります。
平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引上げになります。
事業主区分 |
法定雇用率 |
|
現行 |
平成30年4月1日以降 |
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民間企業 |
2.0% ⇒ |
2.2% |
国、地方公共団体等 |
2.3% ⇒ |
2.5% |
都道府県等の教育委員会 |
2.2% ⇒ |
2.4% |
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。
平成33年4月までには、さらに0.1%引上げとなります。
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