国保資格関係のQ&A
Q1 勤め先を退職し社会保険をやめたので、国民健康保険に入りたいのですがどうすればいいのですか?
A 職場の健康保険がなくなった日(資格喪失日)から14日以内に、役場税務住民課の窓口で手続きを行ってください。保険証は即日に交付できます。
【手続きに必要なもの】
・健康保険等資格喪失証明書
・印鑑
Q2 健康保険等資格喪失証明書はどこでもらえますか?
A 健康保険等資格喪失証明書は、一般的にはお勤め先等に保険証を返還されたときに交付されます。
しかし、健康保険等資格喪失証明書の交付を受けていない場合には、以前のお勤め先か、加入されていた健康保険へお問合せください。
なお、全国保険協会の保険に加入されていた人は、年金事務所でも交付できます。
Q3 社会保険等の資格を喪失した場合、国民健康保険には必ず入らなければいけないのですか?
A わが国では、国民皆保険制度がとられているため、他の健康保険への加入や生活保護開始などの理由がない限り、必ず入らなければなりません。
国民健康保険の加入は、前の保険の資格喪失日まで遡ることになりますので、手続きはお早めにお願いします。(原則、喪失日から14日以内です)
Q4 就職して社会保険に加入しましたが、何か手続きは必要ですか?
A 国保資格の喪失の手続きが必要ですので、役場税務住民課の窓口で手続きを行ってください。
【手続きに必要なもの】
・勤め先の健康保険に加入したことが確認できるもの(加入者全員分の健康保険証)
・印鑑
・国民健康保険証
Q5 現在、熊野町の国保に加入していますが、修学するために町外へ転出する場合には、保険証はどうしたらいいですか?
A 大学等への修学のために熊野町を転出する場合は、引き続き熊野町で保険証を交付することができますので、役場税務住民課の窓口で手続きを行ってください。
【手続きに必要なもの】
・在学証明書(学生証の写しでも可)
・印鑑
・国民健康保険証
Q6 外国人ですが、国民健康保険に加入しないといけないですか?
A 日本に3か月を超えて在留する外国人で住民登録をされている方は、国民健康保険に加入する必要があります。(職場の健康保険に加入されている方は加入できません。)
また、3か月以下の在留資格(興行、技能実習等)を持って当町に住所を有する方のうち、資料により3か月を超えて滞在すると認められる場合も加入が必要です。
Q7 保険証を無くしてしまったのですが、再発行できますか?
A 再発行できますので、役場税務住民課の窓口で手続きを行ってください。
なお、屋外で保険証を無くされた場合は、お近くの警察署(交番)へ紛失届を提出してください。
【手続きに必要なもの】
・印鑑
・本人確認のできるもの(免許証、通帳等)
Q8 保険証の有効期限が7月31日となっていますが、何か手続きは必要ですか?
A 手続きは必要ありません。
保険証の有効期間は8月から翌年7月31日までの1年間です。8月からの保険証は、7月下旬に一斉に更新して郵送しています。
※滞納世帯に交付している短期証は有効期限が短くなっています。
Q9 熊野町を引っ越すことになりましたが、国保の手続きは必要ですか?
A 国保資格の喪失の手続きが必要ですので、役場税務住民課の窓口で手続きを行ってください。
なお、転入された市町村で、国保加入の手続きを行ってください。
【手続きに必要なもの】
・印鑑
・国民健康保険証
・高齢受給者証(70歳以上75歳未満の人)
Q10 国保に加入していた者が亡くなったのですが、何か手続きは必要ですか?
A 国保資格の喪失の手続きが必要ですので、役場税務住民課の窓口で手続きを行ってください。
また、国保加入者が亡くなったときには、葬祭を行った人に葬祭費(30,000円)を支給します。
【手続きに必要なもの】
・印鑑(葬祭執行人)
・国民健康保険証(亡くなった方)
・死体火葬許可証
・通帳(葬祭執行人名義)
Q11 70歳になると負担割合が変わると聞きましたが、何か手続きは必要ですか?
A 手続きは必要ありません。
70歳の誕生月に、保険証とは別に前年の収入等に応じて負担割合を2割か3割に判定した「保険証兼高齢受給者証」を郵送で交付します。
Q12 75歳になると保険が変わると聞きましたが、何か手続きは必要ですか?
A 手続きは必要ありません。
75歳の誕生日からは、これまで加入していた国保から後期高齢者医療に変わります。
後期高齢者医療の保険証は、誕生月の前月に郵送で交付されます。