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水道企業団指定給水装置工事事業者について

指定給水装置工事事業者について

 給水装置の不具合等による水の汚染や漏水等を防止するため、給水装置の構造や材質の基準は水道法により定められています。このため、一部の修理(蛇口のこまやパッキンの取替、シャワーヘッドの交換等)を除いては、個人で工事をすることができません。 
 水道の故障や漏水の修理、家の新築やリフォーム等で給水装置(注:)を新たに設置などした際は、広島県水道広域連合企業団(以下「水道企業団」という。)の指定を受けた指定給水装置工事事業者へ依頼してください。

 (注:)給水装置とは
 水道の配水管から分かれて各家庭などに引き込まれた水道管(給水管)と、これに直結した給水用具(蛇口、止水栓、湯沸器等)を給水装置といいます。水道メーターを除いた給水装置は個人の財産であり、各自で維持管理するものです。維持管理に係る工事(新築などの新しい設置を含む)の費用は各自でご負担いただくことになります。

指定給水装置工事事業者一覧表

 ・指定給水装置工事事業者一覧表(熊野町内)(PDF文書/81KB)

 ・指定給水装置工事事業者一覧表(全事業者:指定番号順)(PDF文書/690KB)

 詳しくは、水道企業団のホームページをご覧ください。

  水道企業団指定給水装置工事事業者一覧<外部リンク>

指定給水装置工事事業者の申請手続について

 新たに指定給水装置工事事業者の指定を受ける場合や、指定を受けている指定給水装置工事事業者で更新等が必要な場合は、水道企業団本部で手続が必要となります。

 詳しくは、水道企業団のホームページをご覧ください。

  水道企業団指定給水装置工事事業者の申請手続<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ

広島県水道広域連合企業団熊野事務所

TEL/082-820-5610   FAX/082-854-8009

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