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森林の土地の所有者の届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった人は市町村長への事後届け出が義務付けられました。

届け出対象者
 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届け出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出している人は対象外です。

届け出期間
 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届け出をしてください。

届け出事項
 届け出書には、届け出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

※ 詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ
 都市整備課  電話:082-820-5608
 広島県農林水産局林業課森林企画グループ 電話:082-513-3683

 

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このページに関するお問い合わせ

熊野町建設農林部 農林緑地課

TEL/082-820-5638   FAX/082-854-8009

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