被爆者手当の支給
被爆者の生活の安定等その福祉を図ることを目的として、毎月手当が支給されます。
手当には、以下のものがあります。
申請は、所定の用紙に必要事項を記入の上、役場民生課へ提出してください。
なお、審査・調査は広島県が行います。
手当には、以下のものがあります。
手当等の種類 |
手当等を受けられる人 |
1 医療特別手当 | 原爆が原因でなった傷病の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受け た人で、現にその傷病の状態にある人(認定被爆者) |
2 特別手当 | 原爆が原因で傷病の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、 現にその傷病の状態にある人 |
3 原爆小頭症 | 原爆の放射能が原因でなった小頭症患者 |
4 健康管理手当 |
次の11の病気にかかっている人 |
5 保健手当 |
○爆心地から2km以内で直接被爆した人と、当時その人の胎児であった人 ○上記の人で原爆が原因で身障手帳1級から3級程度の身体上の障害や傷 |
6 介護手当 | <費用介護>原爆の影響による精神上又は身体上の障害のために、費用 を支出し介護人を雇っている人 <家族介護>原爆の影響による重度の精神上又は身体上の障害のために、 費用を支出しないで家族等の介護を受けている人 |
なお、審査・調査は広島県が行います。
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