このページの本文へ移動

農地法第3条許可申請

農地の売買、贈与、賃借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は無効となりますのでご注意ください。

なお、次の資料を農業委員会に備えています。

〇農地の売買、贈与、賃借等の許可(許可のポイント、申請から許可までの流れ)

〇申請書記入マニュアル

〇必要書類一覧

〇必要書類チェックリスト

〇申請書受付のお知らせ

詳しくは農業委員会までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

熊野町建設農林部 農林緑地課

TEL/082-820-5638   FAX/082-854-8009

お問い合わせフォーム