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交通遺児等(生活資金)貸付と介護料の支給について

■交通遺児等(生活資金)貸付
 自動車事故によって死亡または、重度後遺障害者になられた方のお子さん(0歳から中学校卒業まで)に対し、育成資金を無利子でお貸しします。

○貸付金額
    はじめに一時金     15万5千円
    毎月                2万円 または 1万円(選択制)
    入学(小・中学校)支度金 4万4千円

○貸付期間
 貸付が決定した月から中学校卒業の月まで。

○返済還期間
 中学校卒業後一年間据置いた後、月賦または半年賦併用による20年以内の均等払い。ただし、高校・大学等へ進学した場合、在学中は返済が猶予されます。

■介護料の支給
 自動車事故によって重度後遺障害者(自賠法施行令別表第一の「第1級1・2号」・「第2級1・2号」に該当)となり介護を必要とされる方に対して、介護料を支給します。

○支給月額
特1種      下限額     85,310円
              上限額   211,530円
 1種        下限額     72,990円
              上限額   166,950円
 2種        下限額     36,500円
              上限額     83,480円

○支給期間
 申請を受理した月から介護料を支給すべき事由が消滅する月まで。

○問合せ先
 独立行政法人 自動車事故対策機構広島主管支所(広島市西区観音新町2-4-25) 
   電話 082-297-2255

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 社会福祉課

TEL/082-820-5635   FAX/082-855-0155

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