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税金の比較 シリーズ:市町村合併 05

 今回は、近隣市町との行政比較として、税金についてお知らせします。
 注:地方税(平成12年4月1日現在)

普通税について

 まず普通税についてですが、これには、市・町民税(個人、法人)、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、特別土地保有税があります。(下表参照)

 この比較では、

  • 町・市民税の個人の均等割が地方税法により、市町の人口規模に応じて税額が定められているため、広島市が年額で千円高くなっています。
  • 資本金が1億円を超える法人に対する法人税割の税率は、広島市、府中町で制限税率である14.7%を採用しており、海田町が税率14.2%、熊野町、坂町では、徴収していません。
  • 特別土地保有税については、土地の取得・保有分の税率は同じですが、免税の範囲が広島市よりも4町のほうが広くなっています。

 なお、軽自動車税(小型特殊自動車のその他を除く。)、たばこ税については、標準税率により違いがありませんので、表を省略しています。

 

<普通税>

区分 広島市 熊野町 府中町 海田町 坂町
個人の町・市民税 均等割 3,000円 2,000円
所得割 標準税率
法人の町・市民税 均等割 標準税率
所得割 大法人
14.7%
12.30% 大法人
14.7%
大法人
14.2%
12.30%
小法人
12.3%
小法人
12.3%
小法人
12.3%
固定資産税 1.4%
特別土地保有税 土地取得分 1.4%
土地保有分 3%
免税点

合計面積
2,000平方メートル未満

合計面積
5,000平方メートル未満

注)表中大法人とは、資本金が1億円を超えるもので、小法人とは、それ以外のものをさします。

目的税について

 次に目的税についてですが、これには、事業所税、都市計画税などがあります。

 事業所税とは、都市環境整備・改善事業の費用に充てるため、事業所等において事業を行う人または事業所用家屋の建築主に課する税で、課税団体は政令指定都市等に)限られます。なお、事業に係るものの場合、事業所床面積千m2以下や従業員数百人以下の事業所は課税されません。

 また、都市計画税とは、都市計画事業等の費用に充てるため、市街化区域内に所在する土地、家屋に課する税です。

 事業所税の比較では、広島市のみ課税対象となっています。

<目的税>

区分 安芸郡4町 広島市
事業所税  なし

(1)事業に係るもの

 資産割:事業所床面積1平方メートルにつき600円

 従業者割:従業者給与総額の0.25%

(2)新増設に係るもの

 新増築事業所床面積1平方メートルにつき6,000円

都市計画税 なし 税額=課税標準額×税率0.3%

 

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