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養子縁組届

届出期間

 期間はありません。届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出地

 下記のいずれかの市区町村役場

 (1)養親または養子の本籍地

 (2)届出人の所在地

届出人

 養親・養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)

届出に必要なもの

 届書 1通

 届出地に本籍がない方の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

 未成年者を養子とするときや後見人が被後見人を養子とするときは、家庭裁判所の縁組許可の謄本 

注意事項

 ・自己または配偶者の直系卑属の方(子や孫など)と縁組をするときは、家庭裁判所の許可は不要です。 

 ・養親または養子が夫婦の場合で、その一方の方のみと縁組をするときは、その方の配偶者の同意が必要です。 

 ・15歳未満の方を養子とするときに、その養子に親権者以外に監護者がいる場合は、その監護者の同意が必要です。 

 ・未成年者を養子とするときに、養親が夫婦の場合は夫婦共同縁組となります。 

 ・成人2人の証人が必要です。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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