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転籍届

届出期間

 期間はありません。届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出地

 下記のいずれかの市区町村役場

 (1)転籍者の本籍地

 (2)転籍者の新本籍地

 (3)届出人の所在地

届出人

 戸籍の筆頭者とその配偶者

届出に必要なもの

 届書1通

 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通  注:同一市区町村内で転籍の時は不要です。

注意事項

・他市区町村に転籍するときは、戸籍法で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が義務付けられています。添付がない場合は受理できません。

・新本籍は、現存する土地の地番もしくは住所の街区符号で定めてください。

・夫婦が届出人のときは、二人それぞれの署名が必要です。どちらか一方が、二人分の署名をして届け出をすることはできません。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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