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離婚の際に称していた氏(婚姻当時の氏)を称する届

届出期間

 離婚の日から3カ月以内

届出地

 下記のいずれかの市区町村役場

 (1)届出人の本籍地

 (2)届出人の所在地

届出人

 離婚により、婚姻前の氏に復した方

届出に必要なもの

 届書 1通 
 届出地に本籍がないときは、戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 注:離婚届と同時に届出のときは不要です。 

関連情報

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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