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個人町県民税 Q&A (No.1)

Q 納税通知書が届かないのですが、どうしてですか。

  A 次の二つが考えられます。

   1 町県民税がかからない、非課税の方  

   2 税の申告がお済みでない方

    申告がお済みでない方は、源泉徴収票などの収入資料を揃えて、税務署で「確定申告」または役場で「町県民税の申告」を済ませてください。

 

Q 今年1月10日に亡くなった家族の納税通知書が届きました。なぜですか。

  A 課税対象者の判定はその年の1月1日ですので、1月10日に亡くなられた方にも前年の所得に応じて1年分の町県民税が課税されることになります。

 

Q 他市に引っ越したのに、熊野町から納税通知書が届きました。間違いではないですか。

  A 町県民税は、その年の1月1日現在住んでいる市区町村で1年分課税されることになっています。したがって、年の途中で他の市区町村に引っ越しされても、その年の町県民税はすべて熊野町へ納めていただくことになります。

 引っ越し先の市区町村で二重に課税されることはありません。

 

Q 熊野町は他の市区町村と比べると町県民税が高いということはありませんか。

  A 町県民税の税率は、地方税法に基づいて全国一律に定められた標準税率を適用しているため、他の市区町村と比べて高いということはありません。(一部、独自の税率で設定している自治体もあります。)

 

Q 現在は無職で収入がないのに、町県民税の納税通知書が届きました。なぜですか。

  A 町県民税は、前年の1月から12月までの収入に対して翌年に課税されます。現在は無職で収入がない場合でも、前年に収入があれば、前年の収入に基づいて翌年に課税されることになります。

 

Q 扶養の範囲で働いていたはずなのに、町県民税の納税通知書がきました。なぜですか。

  A 年間の被扶養者の合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合、年収103万円)以下であれば、税法上の扶養の範囲に入り、所得税は課税されません。しかし、町県民税の場合は、合計所得金額が28万円(給与収入のみの場合、年収93万円)を超えると均等割(年税額 5,500円)が、合計所得金額が35万円(給与収入のみの場合、年収100万円)を超えると所得割が課税されます。

 なお、町県民税が課税されない金額は、市区町村によって異なります。

 

Q 確定申告で税金を納めたのに、役場から納税通知書がきました。これも払わなければいけないのですか。

   A 確定申告で納付されたのは、国の税金である所得税です。町県民税とは県に納める「県民税」と町に納める「町民税」の2種類の税金です。県民税は町が住民税として町民税と合わせて徴収し、県へ納付します。

 

Q 結婚して夫の扶養家族になりました。町県民税は払わなくていいのですか。

  A 町県民税は前年中の合計所得金額に対して課税されるので、現在結婚して夫の扶養になっていても、前年中の合計所得金額が28万円(給与収入のみの場合、年収93万円)を超えている場合は課税されますので、納めていただくことになります。

 なお、町県民税が課税されない金額は、市区町村によって異なります。

 

Q 失業手当にも税金はかかりますか。

  A 失業手当や障害年金、遺族年金は所得には違いありませんが、課税対象となる所得から外されていますので税金はかかりません。

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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