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自立支援医療(更生医療)

自立支援医療費は、身体障害者(18歳以上)が障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療を、指定自立支援医療機関から受けた場合に支給されます。


 

■対象者

18歳以上の身体障害者手帳所持者で、治療により確実な効果(機能の維持、改善)が期待できる人

 

■対象となる疾患

疾患の区分

対象となる医療例

肢体不自由 人工関節置換術、固定術、腱延長術、骨移植術 など
視覚障害 白内障手術、角膜移植術、網膜剥離術 など
聴覚、平衡機能障害 人工内耳、外耳道形成術、鼓室形成術 など
音声、言語障害、そしゃく機能障害 口唇・口蓋形成術、歯科矯正治療 など
心臓機能障害

弁置換術、大動脈冠動脈バイパス術、心臓移植術、ペースメーカー埋込術、除細動器埋込術

腎臓機能障害 人工透析療法、腎移植術および抗免疫療法 など
小腸機能障害

中心静脈療法、それに伴う医療

肝臓機能障害

肝移植術および抗免疫療法

免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調整療法

 

■自己負担

医療費等は原則として1割負担です。(ただし、世帯の所得に応じて自己負担上限額が設定されています。)

病院や薬局等において、受給者証と上限額管理票の提示が必要です。

 

■申請手続きに必要なもの

・申請書

・世帯調書

・意見書、概算額算出表

・被保険者証の写し(受診者および受診者と同一の医療保険に加入されている人全員)

・年金等、収入額のわかる書類(非課税世帯の場合)

・その他(必要に応じて所得証明書等を提出していただく場合があります。)

 

■支給期間

支給期間は原則3か月以内です。(ただし、腎臓機能障害、免疫機能障害、小腸機能障害、心臓・肝臓機能障害で治療が長期に及ぶものは最長1年以内)

 

■その他の手続き

次の場合は手続きが必要です。

・住所が変わったとき(転居)

・氏名が変わったとき

・被保険者証が変わったとき

・医療機関等が変わったとき

※認定内容の変更には、改めて申請が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 社会福祉課

TEL/082-820-5635   FAX/082-855-0155

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