自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療費は、心身に障害のある人が障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療を、指定自立支援医療機関から受けた場合に支給されます。
■対象者
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある人。
■対象となる医療
精神障害および当該精神障害に起因して生じた病態に対して、病院または診療所に入院しないで行われる医療が対象となります。
■自己負担
医療費等は原則として1割負担です。(ただし、世帯の所得に応じて自己負担上限額が設定されています。)
病院や薬局等において、受給者証と上限額管理票の提示が必要です。
■申請手続きに必要なもの
・申請書
・診断書(精神疾患の治療を受けている医師で、県による指定を受けている医師に書いてもらってください。)
・世帯調書
・被保険者証の写し(受診者および受診者と同一の医療保険に加入されている人全員)
・年金等、収入額のわかる書類(非課税世帯の場合)
・その他(必要に応じて所得証明書等を提出していただく場合があります。)
■更新手続きについて
受給者証の有効期限は1年間です。
更新の申請は、有効期限の3か月前から行うことができます。
■その他の手続き
次の場合は手続きが必要です。
・医療機関等が変わったとき
・住所が変わったとき(転居)
・氏名が変わったとき
・被保険者証が変わったとき など