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自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療費は、心身に障害のある人が障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療を、指定自立支援医療機関から受けた場合に支給されます。


■対象者

精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある人。

 

■対象となる医療

精神障害および当該精神障害に起因して生じた病態に対して、病院または診療所に入院しないで行われる医療が対象となります。

 

■自己負担

医療費等は原則として1割負担です。(ただし、世帯の所得に応じて自己負担上限額が設定されています。)

病院や薬局等において、受給者証と上限額管理票の提示が必要です。

 

■申請手続きに必要なもの

・申請書

・診断書(精神疾患の治療を受けている医師で、県による指定を受けている医師に書いてもらってください。)

・世帯調書

・被保険者証の写し(受診者および受診者と同一の医療保険に加入されている人全員)

・年金等、収入額のわかる書類(非課税世帯の場合)

・その他(必要に応じて所得証明書等を提出していただく場合があります。)

 

■更新手続きについて

受給者証の有効期限は1年間です。

更新の申請は、有効期限の3か月前から行うことができます。

 

■その他の手続き

次の場合は手続きが必要です。

・医療機関等が変わったとき

・住所が変わったとき(転居)

・氏名が変わったとき

・被保険者証が変わったとき   など

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 社会福祉課

TEL/082-820-5635   FAX/082-855-0155

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